2020年02月12日更新
民法(債権法)が約120年ぶりに改正されたことをご存知でしょうか。
そして、実は本年(令和2年〈2020年〉)4月1日から一括して施行されるのです。
本セミナーは、第3回目の開催となり、改正にあたってのセミナーとしては最後の開催となります。そこで今回のテーマは、みなさまの関心が特に強いと思われる「時効」を中心に設定しました。
日時 (延期になりました) |
2020年4月21日(火) 13時30分~15時30分(受付開始13時~) |
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内容 | 民法(債権法)改正に関する市民向けセミナー |
定員 | 50名(要予約) |
予約方法 |
インターネット、FAXまたは郵送にてお申し込み下さい。 |
講師 |
神奈川県弁護士会 所属 山本 紘太郎 弁護士 |
日時 (延期になりました) |
2020年4月21日(火) 15時30分~17時00分 (相談時間1人あたり約30分) |
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※神奈川県弁護士会では、当イベントの内容を記録し、また成果普及に利用するため、会場での写真・映像撮影及び録音を行っております。撮影した写真・映像及び録音した内容は、当会の広報誌や書籍、DVDのほか、ホームページ、パンフレット等に使用させていただくことがあります。
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