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労働紛争に関する代理人紹介制度の対象を拡大しました!

2019年08月29日更新

これまでは労働審判の申立を検討されている方(労働者)、または裁判所から労働審判申立書などが送付されて当事者となった方(事業者)を対象としていました。

この度、労働審判に関わらず労働問題に関する訴訟提起や示談交渉を検討されている方(労働者)、または訴訟提起や示談交渉を受けている方(事業者)へご利用いただける対象の範囲を拡大しました!弁護士が初回30分の無料相談を行います。


  • 賃金未払いや不当解雇、内定取り消しなど労働問題でお困りの方はこちら
    労働者向け
  • 裁判所から労働問題に関する訴状が送達されて当事者となったり、労働者側の弁護士から何らかの請求がありお困りの方はこちら
    事業者向け