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相続人は誰でしょう?

2017年07月28日更新相続

先日父が亡くなりました。母は生きています。子供は、兄、姉、私の3人だけです。兄は、ずいぶん前に亡くなって、兄嫁が父の面倒を見てくれていましたが、兄嫁は父の遺産を相続できるのでしょうか。姉は嫁いで夫の姓になっているのですが、それでも父の遺産を相続できるのでしょうか。

誰が相続人になるかは法律で決まっています。亡くなった人の配偶者は相続人です。亡くなった人の子も相続人です。子がないときは、亡くなった人の父母、父母が亡くなっているときは、兄弟が相続人になります。

ご質問のケースですが、お兄さんはお父さんより先に亡くなっていますので、お兄さんは相続人にはなりません。もし、お兄さんにお子さんがいれば、お父さんの、お子さんから見ればおじいさんの相続人になれます。このように親の遺産を、亡くなった子に代わって孫が相続することは認められているのですが、子の妻が代わって相続することは認められていません。ですので、お兄さんのお嫁さんは、お父さんの面倒を見ていたとしても、お父さんの相続人にはなれません。

お姉さんは、嫁いで夫の姓を名乗っているということですが、そのことは相続には関係ありません。お姉さんが結婚していてもしていなくても、お父さんの遺産を相続できます。

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弁護士名 太宰 順一
事務所名 ポートサイド太宰法律事務所
事務所住所 横浜市中区南仲通三丁目30番地スギヤマビル6階
TEL 045-350-3150
Webサイト http://portside-dazai.sakura.ne.jp/

 

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