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遺言の残し方

2017年10月27日更新相続

私には,息子と娘がいます。息子と娘は,仲違いしており,私の死後に相続に関するもめ事が起きないか心配しています。私の財産のうち,息子には自宅を,娘には預金を残したいのですが,どうしたらよいでしょうか。

将来相続に関するもめ事を起こさないためには,遺言を残しておいた方がよいでしょう。

日常生活の中で一般的に作成する遺言としては,①自筆証書遺言と②公正証書遺言があげられます。遺言者が自由に作成方式を選ぶことができます。

①は,遺言者自らが遺言の全文,日付及び氏名を自署し,印を押して作成するもので,作成費用はかかりませんが,作成方式に不備があったり,保管に問題が生じることがあります。

②は,公証人に作成してもらうもので,不備なく作成ができて保管面も安心できますが,作成には費用がかかります。

それぞれの方式にメリット・デメリットがありますので,遺言を作成する際には弁護士に相談することをおすすめします。

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回答者情報

弁護士名 伊藤 安耶
事務所名 狩倉総合法律事務所

 

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
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