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外国籍の家族が亡くなった場合の相続

2018年05月25日更新外国人

私の夫はアメリカ人で、長年日本で生活し、最近日本で死亡しました。親族は私と子ども(夫と私の子)のみでいずれも日本国籍です。夫の財産としては日本とアメリカの両方に不動産があります。これらの不動産の相続について、どのようにしたら良いでしょうか。

国際的な相続においては、まず、どこの国の法律に従うべきか(準拠法)が問題となります。相続については原則として被相続人の本国法に従うこととされており、アメリカ国籍の夫については米国法(州法)に従って相続手続がなされることになりそうです。

ところが、米国法では不動産の相続については不動産所在地の法が適用されると定められており、その結果、日本国内の不動産については日本法に従い、アメリカ国内の不動産については米国法に従うことになります。

このため、日本国内の不動産については、日本法に従い、相続人間で遺産分割協議をすることになります。

これに対し、米国法では、プロベート(probate)という手続の中で財産の清算が行われ、その後に相続人に分配されます(財産の種類・金額によってはプロベートが不要なこともあります)。なお、アメリカでは州によって法律が異なりますので、多くの場合は現地の専門家のサポートが必要になります。日本の弁護士が米国内にある遺産の相続について依頼を受けた場合は、相続の状況を整理し、必要書類を揃えた上で、該当する州法に通じた米国弁護士の助力を得ながら手続を進めていくことが一般的です。

国際相続については情報が少ないため、解決に向けた窓口にたどりつくことも困難なことが少なくありません。お困りでしたら、一度弁護士にご相談いただければと思います。

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外国人法律相談

回答者情報

弁護士名 澄川  圭

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事務所名 澄川法律事務所
事務所住所 川崎市川崎区東田町6-2 ミヤダイビル2階
TEL 044-276-8773
FAX 044-276-8774
Webページ http://www.sumikawa.net/jpn/

 

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
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