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親が残してくれた実家を守りたい

2019年07月26日更新相続

先月、父が亡くなりました。母は数年前に亡くなっており、子どもは私一人です。
父は、私が育った実家の土地建物を唯一の遺産として残してくれましたが、残念ながら、実家の資産価値を大きく上回る金額の借金も残っていました。私が父の借金を全て返済できなければ、実家を守ることはできないのでしょうか?

前提として、ご相談者が父の遺産を単純に相続する場合、実家だけでなく借金も含めてまとめて相続することになります。この場合、実家を確実に取得することはできますが、借金を全額返済する責任も負うことになります。

できる限り借金の負担を少なくしながら実家を取得する方法としては、以下の2つが考えられます。

一つは、限定承認という手続を選択する方法です。限定承認を利用すれば、父の借金を返済する責任は、実家の資産価値の限度で済みます。そして、ご相談者が、実家の価値に相当する金銭を用意できれば、実家を処分する必要もなくなり、実家を守ることができます。

もう一つは、相続放棄の手続を選択する方法です。相続放棄をすれば、借金を相続しなくて済みます。実家も相続できなくなりますが、他に相続人となる者(父の兄弟など)もいなければ、父の遺産は、相続人不存在の財産となります。そこで「相続財産管理人」という人が裁判所に選任されれば、ご相談者が相続財産管理人から実家を買い取るというチャンスがあります。

上記のいずれの方法についてもデメリットはあります。また、手続選択までの期限も限られています。正しい選択をするためにも、まずは速やかに弁護士にご相談ください。

関連情報

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回答者情報

弁護士名 清水 茂
事務所名 伴法律事務所
事務所住所 横浜市中区太田町6-84-2 大樹生命横浜桜木町ビル6階
TEL 045-227-2238

 

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
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