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贖罪寄付は神奈川県弁護士会へ

贖罪寄付とは

贖罪寄付とは、覚せい剤取締法違反等の『被害者のいない事件』や、『被害者に対する示談ができない事件』などにつき、被告人・被疑者の反省の気持ちを表すための寄付で、裁判所により情状の資料として評価されています。

寄付金はこのように生かされます。

日本弁護士連合会及び神奈川県弁護士会は弁護士法により設立された法人であり、人権の擁護と社会正義を実現する活動の一環として、法律援助事業を行っています。寄付金は、日本弁護士連合会及び神奈川県弁護士会の法律援助事業基金に充当し、犯罪被害者、難民、子ども等弁護士による法律援助を必要とする方々のために使用されます。

手続きは簡単です。

ご寄付のお申込み・お問い合わせは、神奈川県弁護士会でお受けしております。
所定の「贖罪寄付申込書」に必要事項をご記入いただきますと、速やかに「贖罪寄付を受けたことの証明書」を発行いたします。
贖罪寄付申込書には、下記の事項をご記入いただきます

  1. 申込者氏名
  2. 寄付者住所・氏名
  3. 被告人・被疑者氏名
  4. 係属裁判所名・係属事件名
  5. 寄付の趣旨・寄付の金額
  6. 受任弁護士氏名・登録番号・所属会

弁護士会に直接来会できない場合でも、振込みや現金書留で受付けることが可能です。振込み・現金書留の場合、入金を確認させていただいた後に郵送で証明書を発行いたします。お時間に余裕をもってお申込み下さい。詳しくは刑事少年係までお問合せ下さい。

また、被疑者・被告人に限らず、法律援助事業のための寄付を希望される全ての方を対象に、法律援助目的寄付(篤志家寄付)も受け付けています。

篤志家寄付をお考えの方は、下記問い合わせ先までご連絡ください。

問い合わせ先

神奈川県弁護士会
横浜市中区日本大通9番地
電話:045-211-7715
FAX:045-662-2277
(担当:法律相談課 刑事少年係)

 
 
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