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新着情報(2024年度)

ロマンス詐欺・投資詐欺被害等のご依頼による二次被害にご注意下さい

2024年05月08日更新

 ロマンス詐欺・投資詐欺等(SNS等を通じて恋愛感情を抱かせたり、投資・副業に誘ってお金をだまし取る手口の詐欺等)の被害に遭われた事件は、現実には被害額を十分に回復することが難しい事案が少なくありません(※1)。

 

 他方で、一部の弁護士によるインターネット広告等を通じて上記のような事案の被害回復を依頼される方が、十分な事件見通しの説明を受けず相当額の回収が得られるものと思い違いしたまま、現実の回収見通しや業務内容に見合わない高額な着手金を支払うなどして、結果的に被害が拡大(二次被害が発生)しているというべきケースが見られます。この場合、被害回復が十分得られない一方で、高額な着手金の返還も得られずに相当額の費用倒れとなるおそれがあります。

 

 特に、弁護士費用に関する説明・協議や委任契約、方針協議等の重要な場面で、広告に表示された弁護士本人が面談や対応をせず、弁護士登録上の連絡先(※2)と異なる広告表示上の電話番号で、主に事務職員と称する者(弁護士ではない者)が応対し、弁護士自身による回収見込等の説明を経ないで、LINE等を通じて電子委任契約書を用いて委任契約や着手金支払(決済アプリを通じた決済処理を含む)を急かしてくるような場合は、二次被害に繋がりやすい状況と考えられます。このような状況においては、当該弁護士に弁護士法、弁護士職務基本規程違反等が疑われる場合もあります(※3)。

 

 つきましては、このような二次被害に遭われることのないようご依頼は慎重に検討いただき、上記のようなご不安がある場合は、極力早期に最寄りの弁護士会が設置する法律相談場所等の弁護士と直接面談できる場所でのご相談を検討いただきますようお願い致します。

 

 当会でも、上記のような二次被害の発生・拡大防止のため、二次被害のおそれがある事案についての情報収集をし、適切な対応に繋げるよう努めてまいります。

 

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※1 ロマンス詐欺・投資詐欺では、①SNS等で対話した相手と被害金を振り込んだ口座名義人が別人であり、詐欺をした相手を特定できなかったり、②被害金の振込先口座を凍結する措置等をしても既に振込額の大半が出金されていて出金先の追跡が難しかったり、③仮に残高が残っていても他の被害者と分配しなければならず十分な回収ができなかったり、④SNS等で対話した相手を仮に特定できても、音信不通、保有財産の特定不能等により法的な措置がそれ以上取れなかったり、⑤暗号資産での送金の場合に、詐欺の加害者から指定された送金先のアドレスの調査を行っても、加害者を特定するのは極めて困難であり、調査会社に依頼すると調査費用がかかり、調査の結果、仮に加害者が特定されても、海外居住者であるなどにより回収は困難を極める場合が少なくない等の事情により、被害回復の難しさがあるとされています。

 

※2 弁護士の登録上の電話番号等のご確認はこちら↓

日本弁護士連合会|弁護士情報検索 (nichibenren.or.jp)

 

※3 広告に表示された電話番号に架電すると、事務職員が応対して相談を受けるが、広告主は、弁護士であるにもかかわらず、登録事務所以外の事務所を賃借して、そこに電話を引き込み、事務職員を常駐させ、当該事務職員が受任の際の事件の見通し、弁護士報酬及び費用等についての説明等を行うような場合、弁護士法第20条第3項及び第27条(複数事務所、非弁提携)、弁護士職務基本規程第19条及び第29条第1項(事務職員等の指導監督、受任の際の説明)等に抵触する可能性があります。

 

 
 
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