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警察署での面会

2018年04月13日更新刑事

4日前、大学生の息子が詐欺で逮捕されました。今は警察署にいるようです。心配で息子に面会をしたいのですが、警察署で息子と面会をすることができますか。また、息子に手紙を出すことはできますか。

警察署で息子さんと面会をすることができます。また、息子さん宛に手紙を出すこともできます。

面会の仕方は、警察署の管理係(留置係)に面会予約の電話をして、予約の際に管理係から指定された時間に管理係の窓口に行くと、面会室で面会をすることができます。

面会時間は、1回15分程度です。面会の際に警察官が立ち合いをします。

手紙を出すには、住所は警察署所在地を記載し、宛名に警察署の名称と息子さんの氏名を書いて郵送して下さい。手紙の内容は、警察官が事前に内容の検査をすることになっております。

もっとも、裁判所から、「接見禁止決定」が出されていると、面会をしたり、手紙を出したりすることはできません。

この「接見禁止決定」は、組織的な犯罪や共犯事件などで証拠隠しや口裏合わせ等による証拠隠滅を防ぐために行われるもので、弁護士以外との面会や手紙のやり取りを禁止する制度です。

息子さんは、組織的な犯罪や共犯事件の可能性のある詐欺で逮捕されているようですので、この「接見禁止決定」が出されている可能性があります。

そのため、今回の件では、まずは警察署の管理係(留置係)に電話をして、この「接見禁止決定」が出されているかを確認して下さい。

この「接見禁止決定」は、家族などに限って一部解除されることもあります。一部解除されれば、その解除された家族は面会や手紙を送ることができることになります。

仮に、「接見禁止決定」が出されていて、お困りのようであれば、一度、弁護士にご相談下さい。

関連情報

刑事当番弁護士

回答者情報

弁護士名 海江田 誠
事務所名 扶桑第一法律事務所
事務所住所 横浜市中区弁天通2-21 アトム関内ビル2階
TEL 045-201-7508
FAX 045-201-7509
Webページ http://www.hanamura-law.com/

 

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
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