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覚えておいて!遺留分

2018年10月26日更新相続

父が先日他界しました。母はもう10年前に他界しています。相続人は私と兄の二人です。父は生前、兄にすべてを残す旨の遺言をしています。ただ私も生活が苦しく、できれば少しでも構わないので、遺産を譲ってもらいたいと考えています。このような場合はどうしたらいいのでしょうか。

亡くなった方の子どもは遺留分減殺請求権といって、遺言書で、一切遺産をもらえなかった場合でも、最低限の割合を請求できる権利を持っています。

具体的には、例えば今回のような場合では法定相続分の2分の1、つまり、遺産の4分の1を請求できるわけです。

ただ、この権利は、相続が開始していることと、自分の遺留分を侵害する遺贈等があったことを知ったときから1年間行使しないときは時効によって消滅しますし、それらの事情を知らなくても10年間経てば消滅してしまいます。

ですから、まずは一日も早く、遺留分減殺請求権を行使する旨の内容証明郵便を、相手方に配達証明付で送って、時効を止めましょう。

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回答者情報

弁護士名 今西 隆彦
事務所名 今西法律事務所
事務所住所 相模原市南区相模大野8-4-2 ラ・メールビル2階
TEL 042-705-9781
Webページ http://www.imanishi-lawoffice.jp/

 

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
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