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別居中の生活費の決め方を教えてください

2019年07月12日更新離婚

私は、現在別居中の夫に対し、婚姻費用(別居中の生活費)の請求を行いたいと考えております。しかし、夫の収入について、実際にどの程度の収入があるのか実は同居していた頃から把握しておらず、夫が自ら経営する会社から役員報酬をもらっていること位しか知りません。このような場合、何か気をつけなければならない事項はありますでしょうか。

婚姻費用の分担を定める場面において、通常は婚姻費用算定表が参考にされます。婚姻費用算定表を使えば、夫婦双方の収入がわかれば、簡易迅速に婚姻費用分担額を算定することができます。

そのため、まずは夫に対して、役員報酬の源泉徴収票の開示を求めて、夫の正確な収入額を把握する必要があります。

しかし、ご相談者のように、夫が会社経営者の場合には注意が必要です。

夫の役員報酬に関する源泉徴収票に記載された金額のほかにも、何らかの収入がある場合があります。また、会計書類上は会社の経費として処理されている支出が、実は夫の収入に該当する場合もあります。

そのため、夫から提出された源泉徴収票に記載された金額に疑問がある場合、夫が経営する会社の確定申告書等を提出させ、会社の営業内容をも踏まえた検討を行うべきです。

仮に、夫が会社の資料を自ら開示しない場合は、裁判上の手続を利用するなどして資料を開示させる方法もあります。

いずれにしても、適正な婚姻費用の分担を求める際は、単に算定表や相手方から開示された書類のみで安易に判断せず、一度弁護士に相談するのが良いでしょう。

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回答者情報

弁護士名 中山 智木
事務所名 伴法律事務所
事務所住所 横浜市中区太田町6-84-2 大樹生命横浜桜木町ビル6階
TEL 045-227-2238

 

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
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