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財産は、長男が相続するもの!?

2020年02月14日更新相続

先日、父の遺産分割の際、兄が「生前、父さんが、家の仕来りに従って長男のお前に家と土地を相続させると言っていた」と言うのですが、この場合、私が父と母と住んだ思い出の家や土地は、兄だけが相続することになるのでしょうか。

相続財産の承継について、故人の生前の意思が重要であることはその通りですが、故人の意思通りに財産が承継されるためには、遺言書を作成することが必要です。したがって、生前のお父様がお兄さんに財産を承継させる意思を持っていたというだけでは、直ちにお兄さんが家と土地を相続することにはなりません(死因贈与の可能性は残ります)。

遺言書がなかったとした場合の相続としては、民法に定められた法定相続分に従って分配されることになります。つまり、相続人が質問者さんとお兄さんだけであるなら、法定相続分2分の1の割合で土地と建物を相続することになりますので、質問者さんとお兄さんが土地と建物を共有する形となります(後の遺産分割による変更は可能)。

相続においては、古くから家の長男が優遇されてきた歴史があり、そのような認識が遺産分割の中に持ち込まれることもありますが、民法上は兄弟姉妹間の優劣をつけず、各々の権利を平等に保障しています。一方的な相続に疑問を感じた場合には、お近くの弁護士に相談することをお勧めします。

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回答者情報

弁護士名 江頭 啓介

 

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
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