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事故状況を証明する方法

2023年03月13日更新交通事故

交通事故の被害に遭いました。事故の現場では、相手は自分が悪かったと私に謝って来たのと、怪我については任意保険で対応するということで、首と腰の調子が少し悪かったものの人身事故扱いにはしませんでした。
しかし、後日になって、相手の態度が一変し、事故は私が悪い、怪我についても任意保険で対応しないと言われました。
警察官から私は悪くなかったと言われていましたので、何とか私が悪くないことを証明したいのですが、どのような方法があるでしょうか。

事故態様について、事故現場での主張と、しばらく経過してからの主張が異なるケースがたまにあります。
この場合、ドライブレコーダーがついていることで証明できる場合が増えたように思いますが、ドライブレコーダーが搭載されていない場合、後になってから事故の状況を証明しようとすると、とても苦労します。
例えば、コンビニエンスストアなどの防犯カメラ画像に事故状況が映っており、それを見せてもらうことができれば良いのですが、事故から時間が経過して記録が残っていない場合や、一般人には開示できないと断られる場合もあります。
また、目撃者ではない警察官に事故の状況を証言してもらうことも困難です。
御質問のケースですと、物損事故として処理されていますので、警察においても実況見分調書は作成されておらず、事故の状況を証明する客観的資料はございません。

このような場合、証明力としては弱いですが、物件事故報告書を取得して証明につなげようとする場合があります。物件事故報告書を開示するかどうかは、警察署によって対応が異なる場合があります。物件事故報告書の取得には、個人情報開示手続を利用する方法、弁護士会による照会等を行う方法などがございます。
この点についての詳細は、弁護士に御相談ください。

他の方法として、物件事故を人身事故に切り替えるという方法があります。
人身事故への切り替えは、相手方と共に警察に行き、診断書を警察に提出して切り替えることが多いように思います。
人身事故に切り替わると、実況見分を実施することになると思われますので、実況見分調書を取得することで事故の状況を証明できる可能性が広がります。
ただし、必ずしも人身事故に切り替えてもらえるとは限らないこと、実況見分調書が相手方の話のみを中心に作成されてしまう場合があることなど、確実に有利な証明ができるとはいえない点には注意を要します。

この他にも事故状況を証明する方法が考えられる場合がございます。
交通事故に遭われないのが一番ですが、万一交通事故に遭われてお困りの場合には、一度弁護士に御相談ください。

関連情報

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回答者情報

弁護士名 村松 聡一郎
事務所名 扶桑第一法律事務所
事務所住所 横浜市中区弁天通2-21 アトム関内ビル2階
TEL 045-201-7508
FAX 045-201-7509
Webサイト https://www.hanamura-law.com/

 

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
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