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内縁(事実婚)の解消について

2024年03月27日更新離婚

私は、夫と長年生活を共にしておりますが、籍を入れておりません。この度、夫の不倫が発覚したため、夫と別れることを決意しました。私は、夫に対し、何らかの法的な請求をすることができるのでしょうか。

男女の内縁(事実婚)については、法律上婚姻に準ずる関係と評価されており、離別による内縁解消も離婚に準じて処理されます。

内縁が成立していると評価されるためには、当事者に夫婦共同生活関係を成立する旨の合意があり、かつ、夫婦共同生活の実態が存在していることが必要です。単なる男女関係や同棲では内縁とはいえません。

内縁においては、婚姻と同様に夫婦共同生活の平穏が法的に保護されるため、一方に不貞行為があった場合、他方から不貞行為者及び不貞行為の相手方に対し、損害賠償を請求することも可能です。

内縁を解消するためには、離婚と異なり、離婚届の提出や調停、裁判といった形式的な手続は必要ではなく、内縁を解消する正当事由がなくても一方的に解消することができます。

内縁解消においては、離婚と同様に、不当破棄による損害賠償請求や年金分割請求、財産分与請求等が認められています。また、夫婦間に子がいる場合、夫が子を認知しているときは、親権者(内縁の場合は原則母親)から他方に対し、養育費の請求も認められます。

内縁解消及び財産分与については、裁判所における調停・審判手続を通じて解決することも可能です。

本事案においては、内縁の成立が認められる可能性があり、夫に対し、内縁解消、不貞行為による損害賠償、年金分割、財産分与等の請求をすることが考えられます。

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回答者情報

弁護士名 笹岡 亮祐
事務所名 ましろ法律事務所
事務所住所 横浜市中区住吉町2丁目22番地 松栄関内ビル7階
TEL 045-227-8075

 

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
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