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相続放棄の期限が過ぎてしまった

2024年04月24日更新相続

兄が亡くなりました。死後の対応でバタバタしていましたが、ようやく落ち着いたので、借金を抱えていた兄の相続を放棄する手続をしようとしたところ、相続放棄には3ヶ月以内という期限があることに気づきました。兄の死亡から3ヶ月以上経ってしまったのですが、もう相続放棄はできないのでしょうか。

相続の放棄は、相続人が「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出する方法によって行う必要があります。

この3ヶ月という期間は、原則として、相続開始の原因事実(被相続人が亡くなったこと)及び自身が相続人になった事実を知ったときから数えることになります。
そのため、兄の死亡を知った時期が遅かった場合は、実際に死亡を知った日から数えることになります。また、兄弟より先順位の相続人(子や父母など)がいる場合は、先順位の相続人が相続放棄の手続を行い、かつ、それを知った日から数えればよいことになります。

その他にも、例外的に、相続財産(負債も含め)はないと信じていて、かつ、諸般の状況からみて相続財産の調査を期待することも困難な事情があり、相続財産がないと信じたことに相当な理由があるような場合(例えば、兄とは長年疎遠で全く財産はないと聞いていたところ、死後しばらく経ってから督促状が届いて負債を知った場合など)には、相続放棄の申述が受理されることもあります。

3ヶ月を過ぎても相続放棄が可能かどうかは、具体的な事情によっても異なりますし、裁判所への説明にも工夫が必要ですので、気づいた時点でなるべく早めに弁護士に相談してみてください。

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回答者情報

弁護士名 重野 裕子
事務所名 弁護士法人かながわパブリック法律事務所
事務所住所 横浜市中区弁天通2-21 アトム関内ビル7階
TEL 045-640-0099
Webサイト https://kanapub-law.com/

 

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
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