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転売されたチケットの購入について |
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2026年05月13日更新売買
お気に入りのアーティストのライブの抽選に落選してしまいましたが、SNS上でそのライブのチケットを売っているアカウントを発見しました。値段は定価よりも5000円高かったのですが、どうしてもライブに行きたいため、購入しても問題ないでしょうか。
そのアカウントの人物は、チケット不正転売禁止法に違反している恐れがあります。
チケット不正転売禁止法は、①ライブやコンサート等のチケットで、興行主の同意なく転売することを禁止しており、そのことがチケット上に表示されているものを、②反復継続する意思を持って、③興行主の同意なく、販売価格を超える値段で転売することを禁止しています。
基本的に大規模のライブ等のチケットは、興行主が転売を禁止しており、そのことがチケット上に表示されていることが通常です。そのため、そのアカウントの人物がチケットの転売をする際、何度も同様に転売を行う意思があった場合、チケット不正転売禁止法第3条違反となります。
他方で、自身がライブ等に参加するために、不正転売者からチケットを購入すること自体は原則として罪には問われません。しかし、チケットの不正転売者からチケットを購入することは、チケットの不正転売を助長してしまいます。
また、こうしたSNS上でのチケットの転売では、代金を支払ったのに、相手から連絡がつかなくなりチケットが入手できないケースや、チケットは入手できたが、会場で転売者からの購入を理由に入場が拒否されるケースも散見されます。
そのため、チケットを正規ルート以外で入手するのは、避けるべきです。
関連情報
回答者情報
| 弁護士名 | 森 弘吏 |
|---|---|
| 事務所名 | 古西法律事務所 |
| 事務所住所 | 〒231-0003 横浜市中区北仲通3-33 中小企業共済ビル2階 |
| TEL | 045-264-8439 |
| FAX | 045-228-9517 |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です
