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弁護士会からの照会にご協力下さい

2015年03月24日三品 篤弁護士

弁護士は、常日頃から、法廷での裁判を担当したり、さまざまな法律相談に応じたりしています。
そうした弁護士活動をするにあたっては、依頼者の方からお聞きする情報が大切なことはもちろんですが、弁護士の側で独自に各種の調査を行うことが必要となることもあります。

例えば、不動産が関係する事件であれば、不動産の登記情報を法務局から取り寄せることがありますし、親族関係が問題になる場合には、役所を通じて戸籍の内容を確認したりします。
そうしたもののほか、弁護士は、弁護士法の23条の2という規定によって、自分の所属する弁護士会を通じて、公務所または公私の団体に必要な事項の報告を求めることができることとなっています。

この照会は、要するに、弁護士法という法律に基づいて、個々の弁護士が、所属の弁護士会を通じて、担当する事件に関連する事柄について、各種の質問・問い合わせをするというものなのですが、弁護士として仕事をする上で、時に非常に重要な役割を持つことがあります。依頼者や担当の弁護士が分からないことを、関係する役所や団体に直接質問をして、回答が得られるため、事件の解決にとってとても有益なものとなることがあります。
そうした弁護士会からの照会の重要性を踏まえて、報告を求められた公務所または公私の団体は、原則として法律上の回答義務を負うとした裁判例もあるほどです。

今後も,市民の方々が日々のお仕事や各種の活動をされる中で、弁護士会からの照会が届くことがあるかもしれません。その際には、以上のような弁護士会からの照会の重要性をご理解いただき、是非ともご協力をいただければ幸いです。

写真1
写真2
 

執筆者情報

弁護士名 三品  篤
事務所名 のぞみ法律事務所

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
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