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弁護士とプログラミング |
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2024年06月07日橋本 訓幸弁護士
私は、趣味と実益を兼ねて、プログラミングを日々行っています。
弁護士業務とプログラミング、一見すると全く異なる分野に思えるかもしれません。
しかし、意外と相性が良いのではないかと考えています。
プログラミングと法律は、どちらも「論理的思考」が求められるという点で共通します。
プログラミングでは、問題を解決するために論理的な手順を組み立て、コードを書いていきます。
同様に、弁護士も依頼者の問題を解決するために、法律の条文や判例を基に論理的に考え、最適な解決策を探っていきます。
このように、どちらの分野でも論理的な思考が求められます。
こういった共通点があるからか、弁護士業務を行う際に、プログラミングの考え方が役立つ場合があるような気がします。
例えば、和解条項や調停条項を考える際などです。
裁判を行っても、判決のような裁判所の判断で終わるという場合だけではなく、話し合いで解決する場合があるのですが、そのような際に作成する取り決めが、和解条項です(調停の場合は「調停条項」となります)。
和解条項などの中には合意すべき事項を列挙していくわけですが、個々の合意事項をプログラムの命令文のように見ると、なんとなくプログラムのフローと似た構造を持っているように見えてきます。
条項を作成するにあたって、まず当事者間の権利義務についての合意事項を明確にし、その後により具体的なアクションを定めていくという際に、頭の中で「これがこうなって、こうなって」という感じで考えていくのですが、このときの頭の働かせ方がプログラミングの際の頭に似ているように思います。
プログラミングの場合は、一旦作ったものが想定どおりに動くものかどうか簡単にテストできますが、現実の条項案作成の際にはそういうわけにはいかないので、より慎重にしなければならないという違いはありますが。
弁護士の仕事は労働集約的といいますか、自分の時間を投入しないと成果が上がらないという性質があります。
もっとも最近では、業務の補助としてIT技術の力を借りられる場面も増えてきました。これにより、弁護士はより多くの時間を依頼者とのコミュニケーションや方針決定のための思考に充てることができるようになります。
プログラミングの力を活用することで究極的には自らツールを作ることもできますが、そこまでしなくてもツールの取捨選択を行ったりして業務の効率化を図ることができる、という点で役に立つのではないかと思っています。
また、法律相談においても、ITが関係するような分野について、理解がしやすくなるということがあります。
プログラミングは言語やフレームワークなど多くの種類がありますが、大きくとらえればコンピュータにどういう形でどういうことをやらせるのかという点では共通しますので、直接的には経験していない言語やフレームワークが関係する話であっても、多くの場面で類推して理解をすることができます。
このように、弁護士とプログラミングは意外と相性が良く、何かと役に立ちます。
一昔前ではプログラミングをしようと思ったら、そもそも言語そのものを買ってこないといけないということがありましたが、現在では簡単に無料で始めることができます。
いろいろと役に立つということをつらつら述べてきましたが、純粋にパズルのようで楽しいというのもプログラミングのいいところです。
これからも、趣味と実益を兼ねたプログラミングを継続していきたいと思っています。
執筆者情報
弁護士名 | 橋本 訓幸 |
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事務所名 | 川崎ひかり法律事務所 | |
事務所住所 | 川崎市川崎区東田町8番地 パレール三井ビルディング11階1101号室 | |
TEL | 044-223-4402 | |
FAX | 044-223-4403 | |
メールアドレス | hashimoto@kawasaki-hikari.com | |
Webサイト | https://kawasaki-hikari.com/office/hashimoto_kuniyuki.html |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です