2022年02月21日更新
本日、当会は、2021年12月15日付け懲戒委員会の議決に基づき、当会の松下 雄一郎会員に対し、業務停止1年の懲戒処分を行い、効力を生じました。
今般の懲戒処分は、当会市民窓口に同会員に関する多数の苦情が寄せられたために、当会役員から繰り返し呼出しや連絡が行われましたが、同会員はこれらに応じず、同苦情への対応の報告がなく、同苦情を解決したと認められないうえ、連絡を困難にし、当会が、寄せられた苦情に的確に対応することを困難にしたこと、及び、同会員が家事調停事件において事件関係者の所有する不動産を売却のうえ清算して調停当事者らに支払うと約定した金員を、同不動産を売却して収支計算を終えて残金を配分することが可能になったにもかかわらず支払わず、相手方当事者から提起された民事訴訟において分割払を約定した和解が成立した後も、初回弁済日から長期にわたり支払わなかったこと等によるものです。
当会としては、本件を含め重大な懲戒処分が近時続いていることを厳粛に受け止め、弁護士及び弁護士会に対する信頼回復に努めるとともに、弁護士の職務の適正の確保に向けて全力で取り組んでいく所存です。
2022年2月21日
神奈川県弁護士会
会長 二川 裕之
このページの先頭へ