横浜弁護士会新聞

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2000年12月号(3)

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研修委員会新規登録弁護士 研修部会部会長 森田 明
 去る一〇月二五日午後一時から六時まで、当会の新規登録弁護士研修の最初の企画である「必修集合研修」が実施された(下の写真)。従来の新人研修は一日の講義のみであったが、今年からは、この集合研修がいわば「入り口」であり、これから一年にわたって新規登録弁護士研修が実施される。
 そこで、この日の研修では、例年の会務案内、倫理研修や関連団体の紹介のほか、刑事弁護、法律相談についての個別研修のガイダンスを行なった。
 五三期の新人弁護士の他、判検事からの新規登録者も含め、研修の対象となる三一名中三〇名が出席し、熱心に聞き入っていた。
 今後は、個別研修の他、集合研修として月一、二回の講義と関弁連主催の研修会、会務研修として各委員会への配属等が予定されている。
 引き続き行われた、恒例の新入会員歓迎会では、新入会員に迎える側の弁護士を合わせて計七〇名が参加、盛り上がった会合となった。
 新入会員からは早くも大器の片鱗をうかがわせる個性あふれる自己紹介が次々に行われた。そして、有為の人材を獲得すべく、テニス部、サッカー部、野球部、ゴルフ部等の仁義なき獲得合戦がくりひろげられた。
 五三期は一年半修習の初めての卒業生であるが、むしろこれを機に弁護士会の研修体制を充実させ、弁護士業務の質的量的拡大を実現してゆきたいものである。今年以降の新規登録弁護士の皆さんには、研修を「受ける」にとどまらず、実りある研修を築いてゆくために主体的にかかわっていただきたい。
 法曹界の将来は皆さんの双肩にかかっています。


 今回の執行部案に反対だった。その理由は、法曹養成、より端的にいえば「司法研修所廃止」の問題にあった。今回の執行部の議案の理由を読んで、研修所の前期後期修習を最終的に廃止するという方向性が示されているように思えてならなかった。
 執行部は、臨時総会直前に、研修所の前期後期修習は当面廃止しないという方向性を打ち出した。ただし、提案理由の修正には応じないという態度は崩さなかった。臨時総会での議論がこの点に特に集中しなかったのは、私にとっては意外でもあり、残念なことでもあった。
 臨時総会では、委任限度数三〇票を持った東京の会員たちが投票権を一斉に行使していた。その様子を眺めながら、本当にこの程度の議論で法曹養成のあり方を大きく変更していいのだろうかとうそ寒い感覚さえ覚えたのである。ただ、この改革の時代にいつまでも後ろを振り返っている余裕はない。今後の課題に精一杯取りくむほかないだろう。
 第一に、執行部は司法研修所を当面存続するという方針を打ち出したのであるから、この方針の堅持をお願いしなければならない。
 第二に、法科大学院の平成一五年開設は必至である。
 県下でも、現実に法科大学院構想が登場し、横浜弁護士会はその設立、運営に関与するのかどうか決断を迫られている(詳細は次号の司法改革ニュースで報告する)。実務家教官の確保、カリキュラム作成、教育方法等の意思決定への弁護士会の実質的関与を果たそうとするならば、時間の余裕はすでにない。
 反対派は臨時総会で敗北したが、その論旨は正しいと今でも私は信じている。新しい局面で、「実務教育の水準を維持する」「法曹の質を維持する」ための努力を続けてゆくことが今後の課題と言えるのではないだろうか


 一〇月一九日、横浜地裁中央庁舎において、第二回民事裁判懇談会が開催された。参加者は裁判官が二一名、書記官一二名、それに当会会員が三〇名であった。
 今回のテーマは準備書面、証拠説明書、陳述書及び争点整理手続等である。初めに窪木稔裁判官、橘川真二会員、伊藤孝一書記官からレポートがあり、その後、意見交換が行われた。
 まず、窪木裁判官からは、準備書面の作成にあたっては、
●事後の訂正がないよう十分事実調査をする
●主要事実と間接事実を区別する
●証拠を引用する
●複雑な事件では事実中心の書面と法律論中心の書面を区別する
●認否はおろそかにしない
●読みやすくするため行数や改行に注意する
等、有益な指摘がなされた。

 また、同裁判官からは、証拠説明書についても、
(1)立証趣旨を具体的に記載する
(2)書き込みがある証拠や作成者複数の書証は誰がいつ書いたかを記載する
(3)原本に特徴(古さや字の濃淡等)がある場合には、その特徴も記載する
等の指摘があった。

 その後の意見交換では率直な議論が展開されたが、ある裁判官からは、証拠説明書はまず原本・写しの区別を明示し、あるべき原本が手元にない場合にはその説明をすること、反対尋問にさらされていない陳述書は証拠価値に乏しいこと、間接証拠の場合、当該証拠から何を推認するのか証拠説明書・準備書面で明らかにすること等の意見があった。
 裁判官の本音も垣間見え、あっと言う間の二時間だったが、いずれもすぐに役立つ議論ばかりであり、紙面の関係で全部を載せられないのが残念である。今後も会員の積極的な参加が望まれる。


 (財)法律扶助協会神奈川県支部では、刑事贖罪寄附や篤志家からのご寄附をいただき、刑事被疑者弁護人扶助事件や少年付添人扶助事件などの事業を行っております。
 ☆寄附された場合、所得税・法人税・相続税などの免税措置が受けられます。
 ☆500万円以上(団体は1000万円以上)寄附された方は、紺綬褒章(団体の場合は褒状)が授与されます。
 お問い合わせは、
 (財)法律扶助協会神奈川県支部
 〒231−0021 横浜市中区日本大通9番地 横浜弁護士会館内
 TEL 045−211−7702

日弁連臨時総会決議 当会としては反対の一票を行使
第18回司法シンポジウム 委員会名で意見書を提出
 一号、二号は人事、三号は理事増員に伴う関弁連規約改正、四号及び五号は日弁連臨時総会関連、六号は総合法律相談センター運営要綱一部改正、七号はリーガル・アクセス・センター運営要綱規則制定、八号は永年勤続職員表彰、九号は会員の懲戒関連、一〇号は入会申込者の入会許否、一一号は会館請負契約一部変更、一二号はパート職員二名増員、一三号は会長声明、一四号は司法シンポジウムの意見書関連といった各議案であり、他に計五件の報告がなされた。
 そのうち四号議案は、日弁連臨時総会における執行部提案に対する賛否を当会理事者に一任する旨の会員からの白紙委任状の取扱いをどうするかの問題、五号議案は、同総会で当会が行使できる一票の扱いに関するものである。
 前者については、賛成、反対の意見が当会を二分する情勢のなか、理事者も非常に神経を使い、自らいろいろアイデアを披露しながらの提案であったが、結局、この件は会長一任となった。
 後者については、執行部提案に賛成が七名、反対が一五名、棄権が三名で、結局、当会としては反対票を投ずることになった。
 一三号議案は、今回の少年法改正に反対する再度の会長声明について承認を求めるものであり、会長声明を出すこと自体についての反対意見はなかったものの、声明文の内容に対しては多くの手厳しい注文がつけられた。結局、理事者・常議員会議長等の責任において、文章を手直ししたうえで発表することで了承が得られた。
 一四号議案は、当会が日弁連から諮問を受けた第一八回司法シンポジウム(あすの司法)に関する意見書をどのように扱うかの問題である。意見書は当会の司法改革推進委員会で取りまとめられたが、同委員会の意見と理事者の意見が必ずしも一致していないことから、一部の単位会が行っているように、この意見書を会長名ではなく、委員会名で提出したいというのが理事者の考えであった。日弁連からの諮問に対し、回答をしないのは、当会の鼎の軽重が問われる一方、意見の違う意見書を会長名で提出する訳にもいかないという悩ましい問題であったが、結局、委員会名での提出が了承された。
(副議長 瀬古 宜春) 

常議員からズバリひとこと
 常議員会に出席する都度感じることは審議案件の多さである。この問題を解決するためには審議案件を絞り込み、真に重要な案件を議題とするよう工夫する必要があると思われる。
 具体的に言えば、裁判所や行政庁の各種委員等の選任については人事委員会に任せ、事務職員等の採用については理事者に任せ、いずれも報告事項として処理する等の方法を採ってはいかがと考えている。
 このようにすることによって、常議員会において真に討議を尽くすべき案件について十分な意見交換がなされ、常議員会がその機能をよりよく発揮することができるのではないだろうか。
(19期 大木 章八) 

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