横浜弁護士会新聞

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2001年8月号(3)

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弁護士会の文化祭 弁護士フェスタ2001 in KANAGAWA
 二八五人、五三四人、三五五人、この数字は、最近三年間の県民集会の全参加人数です。弁護士会が乏しい予算から毎年一五〇万円から二〇〇万円もの費用を使い、会員の多大な労力を傾けて行うにしては、その参加者数は余りにも少ないと言わざるをえません。他方、県民集会が一定の成果を上げてきたことも事実であり、その伝統の重みもあります。今期の理事者も、一度は従来のような県民集会を行うこととして常議員会に開催の議案を提出しました。しかし、常議員会では県民集会のあり方を根本的に見直すべきであるなどの議論が多数出て、継続審議になりました。
 そして、理事者会で議論を戦わせた結果、従来型の集会ではなく、弁護士会の文化祭として県民と共に楽しめる集会にしようという案が浮上しました。具体的には、(1)場所を開港記念会館(貸し切り)及び弁護士会館(三階から五階を開放)とする(2)開催日は、本年の十二月から来年の二月頃の間の土曜日の午後1時頃から午後いっぱいを使う(3)メイン会場ではビッグゲストのトークショーや人権賞授賞式を行う(4)その他の会場は、各委員会、支部等の趣向をこらした発表の場とし、展示、法律相談、バザー、コンサートなど、様々な活動や意見を広く県民にアピールする場として利用する、(5)県民集会の名称も例えば「弁護士フェスタ2001 in KANAGAWA」など新鮮な名称にする、(6)新聞やテレビとタイアップし積極的に広報を行い多数の県民に参加を呼びかける、というものです。メインテーマとしては、今年は司法改革審の答申が出され司法改革元年ともいえる年ですので、神奈川県における司法の現状を踏まえて県民と共に司法改革を考えたいとの趣旨で「地域に密着した司法改革」としました。
 そして、以上のコンセプトで再度、議案を常議員会に提出したところ、「おもしろいのではないか」という声を多数いただいて、開催を可決していただきました。現在、ビックゲストとは交渉中ですが、人権賞の選考委員は脳研究の第一人者であり幅広い分野で鋭い意見を発表されている養老孟司先生に引き受けていただくことになりました。今年の県民集会は、県民と共に会員も楽しもうという企画です。多数の会員に積極的に参加していただきたくお願いいたします。
(会長 須須木 永一)

横浜弁護士会 調査室長  福田 護
調査室の職務って? 会規・会則の立案や23条照会の審査など仕事が山積み
 最近、『横浜弁護士会関係法規集〈追補版〉』を、会員の皆様にお届けしました。ツンドクだけの人が多いのかなアと思いながら(失礼!)、「でも必要だ」と、國村武司、中村俊規のお二人の調査室嘱託とともに意を決し、お二人には大変な時間を割いてもらってまとめたものです。このところの法規の制定改廃は著しく、一年半前の法規集と現状の乖離があまりに大きいのです。司法改革もあり、この制定改廃ラッシュはしばらく続きそうです。
 どうやら、『法規集』などという面倒なものを見なくても、常識と共通理解で弁護士会活動はやっていけるという牧歌的な時代は、遠い過去のものになってしまったようです(こういう私も、三年前副会長になるまでは、『法規集』なるものをしみじみと見たことなどありませんでした。ちなみに、会則に「弁護士道」なる規定があることも、そのときはじめて知りました。今は昔の話です)。
 さて、横浜弁護士会に「調査室」という部局が創設されて一年が経過しました。私たち三名の嘱託は、調査室が本会の「縁の下の力持ち」になれればと思いながら、その職務を行ってきました。
 調査室の職務は、(1)本会の法規の管理関係(2)弁護士会照会審査等関係(3)法律相談センターの事件受任審査等関係、とされています。このうち(2)や(3)の関係が毎日の最低限のルーティーンワークを伴います。ときどき会員の方々に電話して、申し出の内容を確認したり、変更をお願いしたり等ということをしております。
 しかし、私たち調査室嘱託がいちばん時間をかけているのは、実際は(1)の法規関係で、その立案作業は、(2)(3)のルーティーンワークの三倍以上という実感です。それは調査室スタート時点の予想をかなり上回っているかもしれません。
 おそらく会員の方々には見えにくい部分だと思いますので、ご報告しておきたいと思います。
 最後に若干のお願いを。調査室から弁護士会照会や弁護士報酬等の関係で、お電話等でわからないことをお聞きしたりお願いしたりすることがありますが、面倒がらずにご対応をお願い致します。また、事件委任契約書の報酬の算定基準(クレサラの債権者数等も)は、必ずご明記ください。

県民集会開催の是非について活発な論議交わされる
一号から三号及び緊急議案
 一号は人事案件である。紙面の都合上、職務の内容、就任された方の氏名を御紹介することができないのは申し訳ないが、外部の各種委員、弁護士会内部の委員共に重要かつ負担の多いお仕事と拝察する。献身的な御努力に対し、ここに改めて御礼を申し上げる。
綱紀・懲戒のあり方について執行部提案を支持
 四号は日弁連定期総会における綱紀・懲戒のあり方について執行部提案を支持するか、高山会員らからの提案を支持するかについて、当会の議決権行使の問題である。高山案は、綱紀・懲戒は弁護士自治の根幹をなすものであるから外部からの干渉は一切認めない、とするのに対し、執行部提案は、市民の理解と協力を得るための努力をしなければならないとするものである。両案を支持する意見がそれぞれ出されたが、採決の結果、執行部提案を支持することになった。
弁護士法人に関して当会の意見を回答
 五号は日弁連からの「弁護士法人に関する照会」に対する当会の回答の件である。弁護士法人に対しては、日弁連と同様に、単位会においても議決権は認めない、会費については人数に応じて納入してもらうとの回答をすることとした。
会員からの営業許可の申請をすんなり許可
 六号は営業許可申請許否の件である。弁護士法三〇条三項により弁護士が営利企業の取締役に就任したり、使用人となるについては弁護士会の許可が必要とされている。同項の関係で会員から許可申請が出された。かなり議論が出るかと思ったが、ほぼ議論されることなく許可された。
 法曹人口の大幅増加は必然的に弁護士が企業・組織の一員として活動することを念頭においているのであろう。かなり議論されると想像することが既に時代遅れなのかもしれない。
 七号は当会の規則一部改正の件、八号は関弁連からの照会に対する回答の件である。
県民集会開催については継続審議
 九号は県民集会実行委員会設置の件である。今回の常議員会で最も活発に意見交換がなされたテーマである。「二〇〇万円弱の費用をかけて開催するからにはその費用対効果を具体的に検証すべきである。」「県民集会は昭和四七年に始まったのであるが、その頃は弁護士会と県民との接点がなかったが、今は状況が違う。歴史的使命を終えたのでは。」「テーマも決まっていないのに開催を決定することはできない。」などの意見が多く出された。
 そこで、理事者においてこれらの意見を踏まえて具体的なイメージをもって再提案して頂き、次回の常議員会において再度検討することになった。県民集会の存在意義を根本に立ち返って考えるという実の多い議論であったと思う。
 尚、県民集会については第四回常議員会において「弁護士フェスタ2001inかながわ」との名称で開催することが承認されました。
(副議長 湯沢 誠)
常議員からズバリひとこと
 入会六年目に常議員に選出された。今のところ人事案件が多く、白熱の議論が繰り広げられる数は多くはないが、池田議長のてきぱきした進行にほれぼれとしたり、「異議なし」で終わらないよう問題提起をして争点を作り出す重鎮の先生方もいて議事の奥深さに感銘を受ける回が続く。常議員会では県民集会のあり方につき議論がなされた。集会が再考の時期に来ていることは感じていたが、今年はなんと、理事者が英知を結集して文化祭型集会を企画した。問題提起型の集会も大切だが、弁護士の方から広く県民にアピールする機会も必要だと思う。どんな態様であれ、弁護士や会について、県民の記憶の片隅に少しでも残るような集会となればよいと思う。
(四八期 大塚由香)

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