横浜弁護士会新聞

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2004年11月号(2)

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合意があっても司法アクセスの障害 敗訴者負担制度
 9月17日、当会会館において、合意による弁護士報酬敗訴者負担制度にも反対する市民集会」が開催された。
 同集会は、訴訟の当事者双方が弁護士等の訴訟代理人を選任している訴訟において、当事者双方の申立がある場合に、訴訟代理人の報酬を敗訴者の負担とする手続上の制度を定めるとされた「民事訴訟費用等に関する法律の一部を改正する法律案」が、政府により通常国会に提出されたことを受けて、市民の立場からこれに反対の意思を表明する場として催されたものである。
 この点、政府は、当初、市民の司法アクセスを容易にするという名目で弁護士報酬を一般的に敗訴者が負担する制度を設計したが、市民から、逆にアクセスを萎縮させるという反対を受け、同制度の実現を断念した経緯がある。
 そこで、今回は、新たに設計された合意による敗訴者負担制度についても改めて市民として反対の立場を明確にすることが主眼となった。
 集会は、高橋会長及び日弁連敗訴者負担問題対策本部事務局長齋藤義房氏による敗訴者負担制度の問題点の解説に始まり、同制度が導入されていれば遂行が困難であった住民訴訟・消費者訴訟の当事者からの意見、参議院議員千葉景子氏からの報告等、同制度の問題点を網羅的に検討する内容となった。
 この点、同制度については、(1)市民に、合意をして多額の費用を負担するリスクを負うか、合意せず敗訴を覚悟していると見られるかの選択を強い司法アクセスを萎縮させる、(2)同制度がきっかけとなって、裁判に至る前に弁護士報酬敗訴者負担を盛り込んだ私的な契約書や約款が広く作られる可能性があり、紛争が起きても訴訟提起を萎縮させる、(3)事件や当事者を問わない敗訴者負担制度は訴訟による権利実現や被害回復を促進する効果が期待できない等の問題点が指摘されている。
 今後利用しやすい司法の実現のため一層の議論が期待されるところである。

「批判勢力」から「制度作りの担い手」へ
清水規廣日弁連副会長より積極的な提言
 9月22日、当会会館において、清水規廣日弁連副会長を囲む会が開催された。同副会長は4月に就任し、多方面にわたり精力的な活動をこれまで続けてきた。今回は、就任後、半年を経過したことで、副会長より近況報告を行ってもらうとともに、副会長としての活動の中で得た知識・経験を当会各会員が共有する場を設けることを目的として開催されたものである。
 同副会長は、日弁連事務局の組織概要についての解説に続き、昨今の弁護士をとりまく環境について、平成16年度の国会提出法案に関する議論の経緯や、司法制度改革関連の議論、法制度の国際化の流れ等に触れつつ報告を行った。
 その上で、同副会長は、議員立法によって行われている、行政書士法・民事執行法改正の法体系上の問題点、行政主導で立法化された年金改正法の過誤問題に触れ、政策決定過程に法律専門家としての弁護士が関与していくことの重要性を訴えた。特に、弁護士会については、従来の単なる『批判勢力』としての存在から、『制度作りの担い手』として発展的に脱皮していくことの必要性を説いた。

第一回家裁懇 家裁と率直な意見交換
 9月16日、横浜家庭裁判所において、第一回懇談会が開催され、慶田康男家事第二部部総括判事はじめ裁判官、調査官、書記官計12名と木村良二委員長をはじめとする当会の民事裁判手続運用委員会委員7名が出席した。
 冒頭慶田裁判官より、人訴法改正を機に発足した当懇談会を実りのあるものにするため、家庭裁判所と当会との間で自由で忌憚のない意見交換をし、実務改善のため有意義なものとしていきたいと挨拶があった。
 次いで見目明夫裁判官ほか裁判所出席者より人訴法改正後の事件数等の現状と、弁護士に対する要望等が報告された。
 裁判所から弁護士に対しては、人訴での調査官関与は、法律上事実の調査に限定されており、調査官の調整的機能は家事調停の場で発揮されるものであることを理解し、調停を十分に活用してほしいとの要望があった。また家事調停の充実という観点から、弁護士を調停委員に選任しても受任件数が少ない人が多いので、もっと積極的な活動を望みたいといった要望も寄せられた。
 次回は、弁護士の方から裁判所に望むことや、人訴の運用について不明な点などを報告・質問する予定である。
(会員 吉川知惠子)

架空請求被害 電話利用の停止も一案 架空請求110番開催される
 今回の、架空請求110番では合計41件の電話相談があった。傾向としては、具体的に被害にあっている人の相談ではなく、架空請求を受けたので今後の防止に役立ててほしいという相談が多かった。
 架空請求の相談を受けた場合、「連絡をしないように」という回答が一番正しく(もっとも少額訴訟手続を利用する新しいタイプの架空請求には注意を要するが)、その意味で弁護士の相談を受けた段階ですでに事案は解決しているともいえる。
 しかしながら、これだけでは、架空請求の撲滅にはつながらず、弁護士にアクセスできた人だけが救済されてしまうという問題がある。
 最近、京都弁護士会のホームページで「総務省への意見の申出」(電気通信事業法172条)を利用して不正な電話利用を停止させようという運動が紹介されている。電話、特に携帯電話が犯罪利用された場合(架空請求に用いられた場合)に電話利用を停止させる制度ができれば、架空請求は激減すると思われる。是非参考にしていただけると幸いである。
(会員 小野 仁司)

熱い決意は黒潮に乗って
若手の石川会員が高知の公設事務所へ
 9月14日、ザ・ヨコハマ・ノボテルにおいて、「石川裕一会員安芸ひまわり基金法律事務所赴任壮行会」が開催された。壮行会では、当会会長による激励に続き、石川会員より、ユーモアを交えつつ今後の抱負と決意が語られた。2年間石川会員を指導してきた内山会員や同期の女性弁護士等からは、石川会員の実直で誠実な人柄を窺わせるエピソードが紹介され、同会員の高知での飛躍を確信させる盛況な会となった。
決意を語る石川会員
 今般の公設事務所赴任にあたって、多方面から温かい激励を戴き、大変勇気づけられると同時に、その責任の大きさも日々痛感しています。地域の方々・市民のために力になれるよう、精一杯努力する決意でおります。
 石川会員は、平成14年に弁護士登録後、内山辰雄法律事務所での2年間の勤務を経て、10月に高知県安芸市に開設された公設事務所である安芸ひまわり基金法律事務所に赴任した。

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