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消費者問題

1 訪問販売(クーリング・オフの解説を含む)

3日前、水道の水質調査を行っている業者が訪問してきました。玄関を開けて話を聞いてみると、浄水器の購入を勧められました。あまり乗り気ではなかったのですが、業者のセールストークに乗せられてしまい、つい勢いで購入してしまいました。しかし、よく考えると別に必要なものでもないし、訪問してきた業者もちゃんとした業者なのか不安になってきたので、浄水器を返品したいと思うようになりました。すでに浄水器を使ってしまっているのですが、返品して代金の支払いを免れることはできるのでしょうか。

この場合、訪問販売に該当しますので、クーリング・オフを使うことにより、すでに商品を使い始めていたとしても返品し、支払った代金を返してもらうことができます。
なお、クーリング・オフとは、特定商取引に関する法律に規定された取引に関して、いったん契約を締結してしまった場合でも、無条件で契約の解除等をすることができる制度です。クーリング・オフは上記のような「訪問販売」に限らず、「電話勧誘販売に係る取引」、「連鎖販売取引」(マルチ商法)、「特定継続的役務提供に係る取引」、「業務提供誘因販売取引」、「訪問購入」などでも使用することが可能です。ただし、クーリング・オフができる期間には制限があり、同法律所定の事項が記載された契約書面が交付された日から8日以内(「連鎖販売取引」、「業務提供誘引販売取引」の場合は20日以内)ですので、クーリング・オフを使いたい場合はできるだけ早期に動く必要があります。
そのため、まずはお近くの消費生活センターにご相談することをお勧めします。相談先は、「14. 消費者問題に関わる相談先」もご参照ください。

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2 英会話教室の途中解約

英会話教室の1年間のコースを申込み、入会金と半年分の月謝を支払い英会話教室に通い始めました。既に2か月近く経ちますが、仕事が忙しくほとんど通えません。解約できるでしょうか。お金は戻ってくるでしょうか。

英会話教室のような特定継続的役務提供として指定されている役務に該当すれば、クーリング・オフ期間経過後であっても中途解約をすることができます。役務の対価と一定の解約料は支払わなければなりませんが、既払い金からそれらを差し引いた金額の返還を求めることができます。

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3 悪質リフォームの契約解消

自宅にリフォーム業者が突然やって来て、「この家は白蟻の被害が出ていてこのままだと家が倒れてしまう」と言われたので、それを信じて白蟻駆除を頼みお金も支払いました。しかし、実際には白蟻はいませんでした。

契約書面を受領してから8日間であれば、クーリング・オフによる解約と支払ったお金の返還を求めることができます。クーリング・オフ期間を過ぎていても、このケースは、特定商取引法で禁止されている「不実告知」に該当するので、消費者が事実ではないこと知ってから1年間は契約の取消をすることができます。契約が取り消されると、契約は初めから無効となるので代金の返還を求めることができます。消費者契約法や民法でも取消等契約解消の可能性があります。

4 通信販売

テレビの通販番組でセールになっていたドレスを購入しました。実際に届いて着てみると、ぜんぜん似合いません。返品したいと業者に連絡したら、この商品はセール品なので返品を受け付けできませんと言われてしまいました。なんとかなりませんか?

セール品だから返品できないという決まりがあるわけではありませんが、通信販売は、訪問販売などと異なり、クーリング・オフという制度はありません。購入時に返品の可否(返品が可の場合は返品期間)が明示されていればそれによります。返品期間の特約があればセール品であるかどうかにかかわらずその期間内は返品できます。仮に返品不可と明示されていた場合は、残念ながらなんともなりません。但し、返品の可否が示されていなかった場合は、商品の引き渡しを受けてから8日間は無条件で解約できると特定商取引法第15条の2は定めています。まずは、返品の可否についてどのように表示されていたか確認してみましょう。

暑くなってきたのでネットで扇風機を注文しました。届いてみると、電源を入れても動かない不良品でした。業者に連絡したら、うちは、「理由を問わず返品には一切応じません」とサイトに明示しているので、返品は受け付けませんと言われてしまいました。泣き寝入りするしかないのでしょうか。

売主の責めに帰すべき事由がない場合の通信販売は、返品の可否がどのように明示されているかによって決まりますが、本件のような不良品の場合は、売主の債務不履行になりますので、返品交換もしくは代金返還を求めることはできます。「理由を問わず返品には応じません」とサイトに明示してあったとしても、このような消費者を一方的に害するような条項は、消費者契約法第10条に基づき無効とされています。

5 マルチ商法

友人から「いい話があるから来ないか」と誘われて付いて行ったところ、販売業者から投資に関するUSBソフトの購入を勧誘されました。また、知り合いを紹介すると紹介料がもらえるということでした。「簡単に元が取れる」という話を信じて購入してしまいましたが、よく考えると不安です。解約できるでしょうか。

ご相談のような事例はマルチ商法に該当します。マルチ商法は、特定商取引法で規制されている「連鎖販売取引」に当たりますので、契約書面を受領してから20日以内であればクーリング・オフができます(ただし、契約書面を受領していない場合や、受領した契約書面の内容に不備があれば、20日を経過していてもクーリング・オフできます)。また、20日を経過した場合でも、商品を受け取ってから90日以内で、商品を使用していない等の要件を満たす場合は、売買契約の解除が可能です。さらに、勧誘の際に事実と異なる説明を受けたときなどは、契約の取消しや不法行為に基づく損害賠償請求ができる場合もあります。いずれも要件を満たすかどうか検討する必要がありますので、専門家に相談した方がよいでしょう。

6 不当な契約

私は、就職活動中の大学生です。ある業者から、「このままでは一生成功しない。この就職セミナーが絶対必要だ。」と勧誘を受けました。私は、就職できるか不安だったので、就職セミナーを受ける契約をしました。この契約を取り消せるでしょうか?

質問にあるような、不安をあおる告知がなされた場合、消費者は、当該契約を取り消すことができるようになりました(消費者契約法4条3項3号)。具体的には、①消費者が、社会生活上の経験が乏しいことから、②願望の実現に過大な不安を抱き、③事業者がこれを知りながら、④不安をあおり、契約の目的となるものが願望を実現するために必要である旨告げたときに、取り消すことができます。

私は、SNSで知り合った男性と実際に会っているうちに好きになり、思いを伝えました。男性から誘われて宝石展示場に行きましたが、「買ってくれないと関係を続けられない。」と言われ、仕方なく買ってしまいました。この契約を取り消せるでしょうか?

質問にあるような、恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用がなされた場合、消費者は、当該契約を取り消すことができるようになりました(消費者契約法4条3項4号、2018年改正)。具体的には、①消費者が、社会生活上の経験が乏しいことから、②勧誘者に恋愛感情等の好意の感情を抱き、かつ、勧誘者も同様の感情を抱いていると誤信し、③事業者がこれを知りながら、④契約を締結しなければ関係が破綻する旨告げたときに、取り消すことができます。

私(70歳)は、治らない持病について、新聞広告を出していた事業者に相談したところ、「悪霊が取りついているので、このままではもっと病状がひどくなる。石と数珠で悪霊を閉じ込めれば病気は治せる。」と言われて高額な石と数珠を買ってしまいました。この契約を取り消すことができるでしょうか?

質問にあるような、霊感等の知見によって不安をあおる告知がなされた場合、契約者は、当該契約を取り消すことができるようになりました(消費者契約法4条3項6号)。具体的には、①霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、②そのままでは重大な不利益を与える事態が生ずる旨を示して不安をあおり、③契約を締結することにより確実に重大な不利益を回避することができる旨告げたときに、取り消すことができます。

私の父が認知症になり、後見開始の審判が出ました。しかし、父が借りている部屋の貸主から、「賃貸借契約で、成年後見人がついたら直ちに契約を解除することができることになっているので、出て行って欲しい。」と言われました。出て行かないといけないのですか。

事業者に対し、消費者が後見開始の審判等を受けたことのみを理由とする解除権を付与する消費者契約の条項は、後見開始の審判等を受けた消費者に不利益を生じさせる点で、不当性が高いため、無効とされることになりました(消費者契約法8条の3)。したがって、貸主の主張は認められず、お父さんは、従前通り住み続けることができます。

7 架空・不当請求

知らない会社から、突然、インターネットサイトの利用料金の請求メールが届きました。身に覚えのないことなのですが、どうしたらよいでしょうか。

知らない会社から身に覚えのない請求がきた場合には、絶対に支払うべきではありません。無視することが一番です。
メールによる請求の場合、請求してきた会社はあなたの名前や住所、電話番号を知らないことが通常です。こちらから連絡をすることで、かえって相手に自分の個人情報を聞き出されてしまい、さらに相手がしつこく請求してくる可能性があるので、相手方に連絡すべきでありません。
なお、心配な場合には、消費生活センターや弁護士に早めにご相談ください。

請求メールを無視していたら、今度は裁判所から支払を求める書類が届きました。これも無視したほうがいいでしょうか。

裁判所から届いた書類を放置していると、あなたが不利益を受けるおそれがあります。
まず届いた書類が本当に裁判所からのものであるのか確認してください。その会社が、裁判所のふりをして書類を送付している場合もあり、届いた書類に書いてある連絡先が裁判所のものではない可能性もあるからです。裁判所のホームページなどで裁判所の連絡先を確認したうえで、本当に裁判所であなたに支払を求める手続が進んでいるのか、裁判所に確認するといいでしょう。
次に、裁判所からの書類であった場合に、そのまま放置していると、請求した会社の言い分が認められて、架空請求が法律上有効のものと認められてしまうおそれがあります。支払督促や少額訴訟などの裁判手続による架空請求である場合、あなたとしては、裁判所の督促手続に対し異議を述べたり、こちらの言い分を書面で提出したりする必要がありますので、できるだけ早く弁護士にご相談ください。

8 送り付け商法(ネガティブオプション)

注文していないにもかかわらず、知らない商品が販売業者から郵送されてきました。「1週間以内に返品する意思表示をしなければ購入したものとみなします」という書面が同封されているのですが、購入するつもりはありません。この商品は返送しなければなりませんか。また、請求書も同封されていているのですが、返品しなかった場合には代金を支払わなければならないのでしょうか。

注文を受けていないにもかかわらず、販売業者が一方的に商品を送付するなどして消費者に押し付け、代金を請求するこのような商法を「送り付け商法」といいます。
一方的に販売業者が商品を送り付けることは「売ります」という契約の申し込みに過ぎず、あなたがこの申込みに対して「購入します」との承諾をしていない以上は、売買契約は成立していません。あなたには、一方的に送られてきた商品を返送する義務も、代金を支払わなければならない義務もありませんので、商品を返送したり、代金を支払ったりする必要はありません。

それでは、この商品は自分に必要ない物なので、こちらで廃棄してしまってよいでしょうか。

令和3年特定商取引法の改正(令和3年7月6日施行)により、売買契約に基づかないで業者が一方的に商品を送付した場合、業者は「その送付した商品の返還を請求することができない」とされました(改正特定商取引法第59条1項、59条の2)。そのため、消費者は、直ちにその商品を処分することができますので、廃棄してしまって大丈夫です。

9 インターネット取引被害

小学5年生の息子がスマートフォンのオンラインゲームに夢中になり、母親である私のクレジットカードを勝手に使って課金をしていたようです。カード会社から10万円を超える請求が来て初めて気づいたのですが、払わなければいけないのでしょうか。

未成年者が法定代理人の同意を得ないでした契約は、取り消すことができるとされています(民法5条)。一方で、未成年者が成年であると偽り、契約をした場合には取り消すことができません(同21条)。息子さんが、どのような画面操作をして、課金をしてしまったかにもよるのですが、まずはオンラインゲーム業者に取り消しを通知すべきですし、カード会社への通知も必要となる可能性が高いので、弁護士または消費生活センターにご相談ください。

占いサイトに登録したところ、占い師と名乗る人物から「あなたに幸運が訪れる」「億万長者になれる」「そのためにメールを返信してください」といった内容のメールが来て、それに返信するためポイントをクレジットカードや電子マネーで購入しました。何度も返信を促され、既に100万円近く使ってしまったのですが取り戻せないでしょうか。

占いサイトによる被害は、消費者の不安や期待など心理に深く付け入ることから被害が高額化しやすい傾向にあります。「占い」や「占い師」の定義が一義的でないため、いろいろ議論がありますが、多数の事案が、サイト業者やクレジット会社、決済代行業者や電子マネー業者との交渉や訴訟などにより解決できていますので、諦めずに弁護士や消費生活センターにご相談ください。

10 投資・ファンド・先物取引等詐欺

実家の両親が「期限がくれば元本は戻るものだし、決まった配当が入るので安心だ」と言って、預金をつぎこんだ契約があるとのことです。知らない業者ですが大丈夫でしょうか。

全然大丈夫ではありません。大型の消費者被害を出したジャパンライフの場合は預託契約、ケフィアの場合は買戻特約付き売買契約という形式をとり、元本が保証され利回りも確定しているという契約にしていました。しかし、どちらも業者が破綻してほとんどお金は戻りません。また、社債の場合も元本が戻り金利も確定していますが、業者が破綻するとお金が戻らないという点は同じです。早急に弁護士会の消費者相談に相談してください。

11 振り込め詐欺

振込詐欺の被害に家族が遭ってしまいました。どこに、どのような相談をすればいいでしょうか。

まず、早急に警察に相談することが重要です。
支払方法が、預金である場合、警察経由で口座を封鎖することが考えられます。また、口座送金、手渡し問わず携帯電話に必要な手当をする等の処理が考えられます。詐欺を行うものは、かなり早い段階で逃げてしまうため、早期に処理を行うことが必要です。
法律相談を受ける場合は、警察経由で必要な措置を行ったその後です。この場合は、その段階で持っている情報から、損害賠償の請求が可能かを検討します。とにかく、法律相談は警察に届出をしてからです。

12 未成年・学生に多い消費者被害

18歳の私は友人から呼び出され、「お金の儲かるDVDがある」と勧誘され、親に内緒で、50万円を先輩から借りて、友人からDVDを購入しました。しかし、いくらDVDを観ても儲かる話などなく、借金だけが残り、催促されて困っています。どうすれば良いでしょうか。

20歳未満である未成年者は、両親など法定代理人の同意を得ないでした法律行為(例えば、物を買ったり、お金を借りる行為)は、取り消すことができます(未成年者取消権といいます。)。DVDの購入と先輩からの借り入れを取り消せば、手元に残ったDVDやお金を返すだけで法律上は許されます(例外はありますので、消費生活センターや弁護士にご相談ください。)。なお、未成年者取消権は、本人に加え、ご両親でも行使できます。

成年年齢が20歳から引き下げられると聞きました。消費者問題にも関係ありますか。

関係あります。今の民法は20歳からを成年としています(民法4条)。これが2022年4月1日からは18歳になります。成年年齢が引き下げられると、より若い人の積極的な社会進出が期待されるなどメリットもありますが、こと消費者問題に限って言えば、高校生の間に未成年者取消権が行使できなくなり、既に大学生で起きているマルチ商法などの消費者被害が拡大されることが懸念されています。積極的な若者支援が望まれますが、啓発活動や法整備は道半ばです。

13 高齢者の消費者被害

高齢者に多い消費者被害にはどのようなものがありますか。

神奈川県平成30年度消費生活相談概要によると、年代が上がるにつれ「訪問販売」「電話勧誘販売」「訪問購入」、「送り付け商法(ネガティブオプション)」の割合が上昇しています。
80歳以上の方では、「訪問販売」と「電話勧誘販売」が過半数を占めています。

高齢者の消費者被害にはどのような特徴がありますか。

判断能力の低下や相談できる人の減少などもありますが、高齢者の心情(お金、健康、孤独)が悪用されることが指摘されています。
例えば、若い営業社員が入社したてで契約が取れないと話をするとつい同情して契約を結んだり、親身に話を聞いてもらったことを恩義に感じて契約してしまったりする傾向があると言われています。
また、騙されたとわかっても自分が悪いとあきらめて誰にも相談しないことがあり、被害が表ざたになりにくいということを業者に利用されているともいえます。
さらに、高齢者は、退職金や保険の満期返戻金・死亡保険金などを受け取り、老後資金として一定額の預貯金があり、業者にそのような老後資金を狙われ、被害額が多額となる傾向もあります。

高齢者が被害にあわないためにはどうすればいいですか。

業者からの訪問及び電話の勧誘がきたら、「いりません。」「必要ありません。」とはっきり断りましょう。
「結構です。」という回答はしてはいけません。業者は、「結構です。」という言葉を契約の申込みを承諾したという回答として受け取り、契約が成立したと主張してくる場合があります。
断ることが難しい方は、知らない人が家に訪問してきたらドアを開けず、対応しないか、または、「帰ってください。」と伝え話を聞かない。電話は留守番設定にしておき、知らない電話番号の電話には出ない、折り返さないなどの対応をお勧めします。
契約をする場合には、身近な方に相談をしてから契約してください。
なお、神奈川県弁護士会では、訪問販売お断りステッカーを配布しております。ステッカーをご希望の方は以下の連絡先へお問い合わせください。
神奈川県弁護士会 TEL:045-211-7702

高齢者が被害にあってしまった(契約をしてしまった)場合はどうすればいいですか。

速やかに消費生活センター等にご相談ください。電話番号「188」(いやや)にかければ、最寄りの消費生活センター等専門相談窓口へつながります。
弁護士に相談することも検討していただきたいですが、訪問販売や電話勧誘販売などは契約を無条件で解除することができるクーリング・オフの期間が短く弁護士に相談して面談の日程調整をしていると、面談日までにクーリング・オフの期間が経過して無条件解除ができなくなる可能性があります。
まずは消費生活センターで相談したのちに、弁護士に相談することをお勧めします。

14 消費者問題に関わる相談先

悪徳商法・不当な投資勧誘などの消費者被害にあったときに、弁護士に気軽に相談できる相談窓口がありますか?

弁護士に消費者被害の法律相談をしたい場合に、気軽に利用できる窓口として、神奈川県弁護士会の「消費者被害相談」(無料)があります。
「消費者被害相談」は、神奈川県弁護士会の「関内法律相談センター」で、面接相談方式で行っています。電話やメールだけでの相談は実施していません。
相談に費用はかかりませんが、必ず事前予約が必要です(予約電話 045-211-7700)。詳しくは「消費者被害相談」のページをご覧ください。
「消費者被害相談」は、弁護士会で消費者問題について経験豊富な、又は研修を受けた弁護士が担当します。
この「消費者被害相談」では、相談のみで解決できず、裁判を起こす必要があるような場合に、ご希望によって、担当弁護士等に事件を依頼することもできます(依頼は有料となります)。

弁護士以外に、消費者被害について気軽に相談できるところはありますか?

インターネットで検索すると様々な消費者被害の救済をうたうサイトがありますし、その他の手段で広告をしているところもあります。しかし、全てが良質な相談窓口とは限らず、二次被害のおそれがある場合もあるので、よく考えた上で利用するようにしましょう。
安心して相談できる窓口としては、行政が主宰する消費者センターなどがあります。行政の機関という性質上、消費者の代理人として交渉してくれるわけではないなどの限界はありますが、クーリング・オフを行いたい場合や、まず気軽に相談する場所としては適切です。次のような窓口があります(全て無料です)ので、上記で紹介した事例に限らず、おかしいと感じたら相談をご検討ください。

消費者ホットライン(消費者庁)
 全国共通電話番号188(いやや)
 お近くの消費生活相談窓口が案内されます。詳しくは、
https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/

神奈川県 かながわ中央消費生活センター
 対象:神奈川県在住・在勤・在学の方
 電話:045-311-0999 詳しくは、
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/r7b/cnt/f100356/

横浜市 横浜市消費生活総合センター
 対象:横浜市在住の方(在勤・在学でも可の場合あり)
 電話:045-845-6666 詳しくは、
https://www.yokohama-consumer.or.jp/

神奈川県内各地の消費生活センター一覧
http://www.kokusen.go.jp/map/ncac_map14.html

 
 
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