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顧問弁護士紹介制度顧問弁護士の候補者をご紹介します

顧問弁護士紹介制度とは

神奈川県弁護士会総合法律相談センターが「顧問弁護士」の候補者をご紹介する制度です。
お申込みをされる方の属性に応じて、申込用紙等が異なりますので、下記の該当の欄をご覧ください。

法人向け

企業・団体の方を対象に、顧問弁護士をご紹介する制度です。

法人の皆様へ

個人向け

個人で事業を営んでいる方、非事業者の個人の方を対象に、顧問弁護士を紹介する制度です。

個人事業主の皆様へ

事業を行っていない皆様へ【ホームロイヤーのご紹介】

顧問弁護士(法人対象)のご紹介

企業・団体の方を対象に、神奈川県弁護士会総合法律相談センターが「顧問弁護士」の候補者をご紹介します。
この「顧問弁護士」とは、顧問契約に基づき、月々の顧問料をお支払いいただくことにより、顧問契約先の業務全般につき、法律問題の相談・調査、契約書の作成・検討などの業務を行う弁護士のことです。
照会制度の詳細は、顧問弁護士紹介制度事業要綱(109KB)をご覧ください。

顧問弁護士紹介申込書(法人用)ダウンロード (Excel形式,15KB)

申込・紹介の手続き・流れはこちらをご覧ください

顧問弁護士紹介申込書(法人用)ダウンロード

ダウンロード方法

顧問弁護士(個人事業者対象)のご紹介

個人で事業を営んでいる方を対象に、神奈川県弁護士会総合法律相談センターが「顧問弁護士」の候補者をご紹介します。
この「顧問弁護士」とは、顧問契約に基づき、月々の顧問料をお支払いいただくことにより、顧問契約先の業務全般につき、法律問題の相談・調査、契約書の作成・検討などの業務を行う弁護士のことです。
照会制度の詳細は、顧問弁護士紹介制度事業要綱(109KB)をご覧ください。

顧問弁護士紹介申込書(個人事業者用)ダウンロード (Excel形式,14KB)

申込・紹介の手続き・流れはこちらをご覧ください

顧問弁護士紹介申込書(個人事業者用)ダウンロード

ダウンロード方法

非事業者の個人の方を対象とする顧問弁護士のご紹介は、こちらをご覧ください。

顧問弁護士(事業を行っていない方対象)のご紹介【ホームロイヤー】

事業を営んでいない個人の方を対象に、神奈川県弁護士会総合法律相談センターが「顧問弁護士」の候補者をご紹介します。
非事業者の個人の方向けの顧問弁護士は、住まいの問題、介護サービス、詐欺被害など身の回りのことのほか、財産管理、任意後見、遺言書作成などを含めた生活全般に関する法律的な問題について、継続的な相談に応じる「ホームロイヤー」です。
かかりつけのお医者さんのように、毎回同じ弁護士に相談することができますので、弁護士にご自身のことをよく知ってもらうことができ、ご自身の状況にあった法的アドバイスを受けることができるようになります。

【活用例】
・ ご高齢で財産管理に不安がある方の財産管理を継続的に支援する
・ 個人で賃貸物件を多く抱えている方の不動産管理について継続的なご相談に対応する など

契約内容については、個別の事情に応じ、顧問となる弁護士とよくご相談ください。

顧問弁護士紹介申込書(個人非事業者用)ダウンロード (Excel形式,14KB)

申込・紹介の手続き・流れはこちらをご覧ください

顧問弁護士紹介申込書(個人非事業者用)ダウンロード

ダウンロード方法

個人で事業を営んでいる方を対象とする顧問弁護士のご紹介は、こちらをご覧ください。

申込手続き

顧問弁護士の紹介を受けたい方は、当法律相談センターに対し、所定の顧問弁護士紹介申込書に必要事項をご記入の上、郵送にてお申込ください。
顧問弁護士希望人数1名につき3名まで、弁護士登録5年以上の弁護士を紹介させていただきます。
但し、「弁護士会全体として被害者対策を考えている対象業種」あるいは「弁護士の品位を損ねる可能性があると判断される業種」に属する方からの顧問弁護士紹介申込に対してはご紹介できません。

回答手続き

  1. 申込者に対しては、当法律相談センターから、候補者となる弁護士の事務所住所・氏名・年齢・弁護士登録年度・電話番号・FAX番号・メールアドレス等を記入した「顧問弁護士紹介の件(回答)」を郵送します。
  2. 候補者へは申込者からご提出いただいた申込書を含む資料の写しを配布します。

顧問契約の成立に向けての手続き

  1. 当法律相談センターからの回答書到着後、申込者において各顧問弁護士候補者と適宜連絡を取っていただき、面談等の上、3週間以内に顧問弁護士を決定し、当法律相談センターへご連絡下さい。
    なお、この顧問弁護士紹介制度は、申込者及び候補者いずれに対しても顧問契約の締結を義務づけるものではありません。あくまでも双方の合意が成立してはじめて顧問契約が成立します。このため、ご紹介した顧問弁護士候補者との間で顧問契約に至らない可能性がありますが、この場合は追加の候補者の紹介はいたしません。
  2. 顧問契約の具体的内容は、申込者と候補者間で個別に決定していただきます。
    但し、顧問契約の発効は神奈川県弁護士会総合法律相談センターの承認が条件です。
    顧問契約の締結にあたっては、特約条項として、「神奈川県弁護士会総合法律相談センターの承認を待って顧問契約が発効する」旨の記載を必ず入れて下さい。
  3. 顧問弁護士契約が成立した後、弁護士の受任状況の検索、統計、報告等のために、神奈川県弁護士会法律相談センターから弁護士に報告を求めることがあります。

※顧問契約が締結された以降、当該弁護士の顧問契約の履行につき神奈川県弁護士会及び当法律相談センターが責任を負うものではありません。

お問い合わせ先および申込先

神奈川県弁護士会総合法律相談センター
〒231-0021
横浜市中区日本大通9番地
電話 045-211-7701 FAX 045-212-0333

 
 
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