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見知らぬメールで「あなたにお金を譲りたい」と言われたら

2020年04月24日更新消費者

突然、知らないアドレスから、「あなたにお金を譲りたい」というメールが来ました。そこに記載されたページにアクセスして、指示に従ってサイト内でメールのやり取りをしながら、送受信に必要なサイト内ポイントを購入していたら、いつの間にか合計金額が数十万円になってしまいました。詐欺被害に遭ったのでしょうか?

古くは詐欺的な「出会い系サイト」に代表されるように、サイト業者が雇った「サクラ」が、サイト利用者に「会いたい」「お金を譲りたい」「悩みを聞いて欲しい」など様々な理由をつけてメールのやり取りを継続させ、送受信に必要なポイントを次々と購入させる、サクラサイト詐欺と呼ばれる被害があります。

今は誰しもが携帯電話などでメールを受信でき、やり取りを継続させる理由も多様なので、この種の被害は全国的に後を絶ちません。

サクラサイト詐欺については、やり取りをする相手のメール内容が不自然で指示内容に合理性はなく、その目的は多額の利用料を支払わせることにあり、これにより利益を得るのはサイト業者であるとして、組織的詐欺を認定し、サイト業者に対する損害賠償請求を認めた判決があります(東京高裁平成25年6月19日判決など)。

ポイント購入の際のクレジットカード、電子マネーといった決済手段を取り消してもらうなどして、被害が回復する場合もあります。

質問の場合、見ず知らずの人にいきなり「お金を譲る」と言うことは通常あり得ませんので、詐欺の可能性があります。早期対応が被害回復につながりやすいので、まずは専門家に相談してください。

関連情報

消費者被害相談
総合法律相談

回答者情報

弁護士名 加藤 武夫
事務所名 川崎ふたば法律事務所
事務所住所 川崎市川崎区駅前本町3番地1
NMF川崎東口ビル11階
TEL 044-201-7547
Webサイト http://kawasaki-futabalaw.jp/

 

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
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