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保釈請求をしたいのですが

2022年06月22日更新刑事

満20歳を超えた息子が警察に逮捕され、そのまま勾留されてしまい、このまま起訴されてしまいそうです。
起訴された場合には、保釈をしてあげたいのですが、費用や保釈されるまでの期間はどれくらいかかるでしょうか。保釈が認められない可能性や保釈保証金が戻って来る時期についても教えてください。

 起訴された後は、保釈請求をすることができます。
 なお、保釈という制度は、起訴前には認められません。
 逮捕されたときに、「すぐに保釈金を支払えば保釈できる。」と親族に嘘をついて、お金を振り込ませる特殊詐欺(振り込め詐欺)の手口もみられるところですので、ご注意ください。

 保釈を請求するには、保釈請求書のほか、身元引受人による身元引受書(被告人の近親者などが被告人の出頭を約束する書類)、身元引受人の身分証明書などを裁判所に提出します。
 保釈請求がなされると、裁判所は、検察官の意見を聞いて保釈をするかどうか、保釈をする場合は保釈保証金をいくらにするかを判断します。
 保釈が認められるかどうかは、事件の重大性や罪証隠滅のおそれなど様々な事情を考慮して決められることとなっています。
 また、保釈保証金の額は、事件の種類や規模、執行猶予が付される可能性がある事案か実刑が見込まれる事案かによって変わります。
 このように、保釈が認められる可能性や保釈保証金の額については、具体的な事情により異なりますので、弁護士にご相談ください。

 保釈請求を行った場合、早くても保釈決定が下されるまでには数日を要します。保釈決定が下され、保釈保証金を納付して所定の手続を行った場合は、その日のうちに釈放されることになります。
 保釈保証金は、逃亡せずに裁判手続に出頭した場合には、判決言渡後に事前に指定した銀行口座に返金されます。返金の時期は、判決言渡から1週間程度を要する見込みです。
 具体的な見通しについては、弁護士にご相談ください。

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回答者情報

弁護士名 村松 聡一郎
事務所名 扶桑第一法律事務所
事務所住所 横浜市中区弁天通2-21 アトム関内ビル2階
TEL 045-201-7508
FAX 045-201-7509
Webサイト https://www.hanamura-law.com/

 

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