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子どもに会いたい

2022年08月26日更新子ども

離婚したあと、元妻が未成年の子の親権者となりましたが、徐々に子に会わせてくれなくなりました。今は連絡しても無視されてしまっている状態です。何か手段はありませんか。

離婚をしても、親子の関係は切れませんので、同居していない親にもお子さんと交流する権利があり、面会交流は、子の成長にとっても大切な役割を果たすと考えられています。とはいえ、円滑な面会交流の実施のためには双方の協力が前提で、相手方から必要な協力が得られないとなると、大変厳しい状況になることは避けられません。

まず、様々な事情により当事者同士で顔を合わせることや直接やり取りすることが困難な場合、FPIC(エフピック)などの第三者機関を利用して各種調整や面会を行うことにより、再び円滑な面会交流をできるようになる可能性があります。

また、離婚のとき、お子さんとの面会について取り決めをしていなかったような場合には、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てることも考えられます。これで必ず会えるというわけではありませんが、家庭裁判所の調査官が、お子さんの監護状況を調査するなどして、どのような形での面会交流がお子さんの福祉にかなうのかを検討・調整していきます。調停でお互いに合意ができればいいのですが、そうでなければ、様々な判断要素を考慮して裁判所が審判という形で面会交流のあり方を定めます。

このように定められた面会交流の条件が守られない場合は、家庭裁判所から履行勧告をしてもらったり、再度調停を申し立てたりすることも考えられます。場合によっては「間接強制」といって、面会交流の定めを守らない場合、1回あたり何万円という支払義務を課し、面会交流の実現を促すこともあります。さらに、面会交流をさせなかったことにより慰謝料を請求することも考えられますが、仮に賠償を受けられても、面会交流に直接結びつくわけではないので、ご質問の趣旨を考えると悩ましいところです。

考えられる手段や望ましい方針などはケースバイケースですので、必要に応じて弁護士への相談をご検討ください。

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家庭の法律相談

回答者情報

弁護士名 小宮 夏樹
事務所名 扶桑第一法律事務所
事務所住所 横浜市中区弁天通2-21 アトム関内ビル2階
TEL 045-201-7508
FAX 045-201-7509
Webサイト https://www.hanamura-law.com/

 

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
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