神奈川県弁護士会とは
- 神奈川県弁護士会の概要
- コンプライアンス
- 話し合いでトラブル解決
- 弁護士と司法書士などとの違い
- 司法を学ぶ
- 逮捕された時
- 贖罪寄付
- 弁護士コラム
- 広報誌
- アクセスマップ
- 問合せ先一覧
- こんな時どうする?~ひとくちお悩み相談~
- かなべん動画
- 現在の場所
- ホーム
- 神奈川県弁護士会とは
- こんな時どうする?~ひとくちお悩み相談~
子を認知したい |
---|
2025年07月09日更新子ども
出産前に離婚し、シングルマザーとして子を育てていました。子の実父と婚姻することになり、実父により認知をしたいのですが、元夫が法律上の父親となっていて認知ができないようです。どのような手段をとればいいのでしょうか。
令和6年4月1日以降に出産した子であることを前提にご回答します。
母や子が嫡出否認の調停を申し立て、元夫と子の親子関係を否定した上で、子の実父は認知をすることができます。
離婚後300日以内に生まれた子は、出産の時点で母が元夫以外の男性と再婚していない限り、元夫の子と推定されます(民法772条2項、3項)。
なお、民法改正(令和6年4月1日施行)前は、離婚後300日以内に生まれた子は無条件に元夫の子と推定される規定になっていましたが、改正により、離婚後300日以内に生まれた子であっても、出産の時点で母が元夫以外の男性と再婚している場合には、当該子は再婚後の夫の子と推定されるとの規定が新設されました。
出産時に母が再婚していなかった本件において、子は元夫の子と推定されますが、元夫と子の親子関係を否定するために、母や子は嫡出否認の調停を申し立てることができます。
調停では、DNA鑑定を行うことが多く、調停が不成立に終わった場合には、嫡出否認の訴えを提起することになります。
母による嫡出否認の調停ないし訴えの期限は、子の出生から3年と限られており、その後は親子関係不存在確認調停ないし訴えによることが考えられます。対応を迷われている場合には、まず弁護士にご相談ください。
関連情報
回答者情報
弁護士名 | 中村 悠乃 |
---|---|
事務所名 | ましろ法律事務所 |
事務所住所 | 横浜市中区住吉町2丁目22番地 松栄関内ビル7階 |
TEL | 045-227-8075 |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です