ページの先頭です。
本文へジャンプする。
サイト内共通メニューここまで。

兄から借りている家

2022年12月07日更新賃貸借

私は現在、兄の好意で兄が所有する家にタダで住んでいますが、最近兄との仲がこじれてしまい、家を出ていけと言われかねない状況です。兄は好きなだけ住んでいいよと言われて住み始めましたが、私は兄から出ていけと言われたら家を出なければならないのでしょうか。この家は、立地もよく交通の便もよいため、できるだけ長く住み続けたいと思っています。

貸主に対し対価を払わずに家に住んでいる場合、法律的には使用貸借契約に基づいて家を使用していることになります。

使用貸借契約において、いつ目的物を返還すべきかはまず、①契約で定められた期間があれば、それに従うことになります。

期間の定めがない場合には、②契約で定められた目的があれば、その目的に従った使用が終了したときに、返還すべきことになります。目的は、明示の定めのほか、黙示の合意も含みます。

契約で定められた期間(①)も目的(②)もいずれも認められないときには、貸主はいつでも解除できるものとされています。この場合、貸主から出ていけと言われたら出ていかなくてはなりません。

親族間の使用貸借契約の場合、明確な契約や合意内容が定められていないことが多く、それぞれのケースごとに判断するしかありません。質問者のケースでも、なぜそこに住むことになったのか、お兄さんの「好きなだけ住んでいいよ」という発言はどういう意図か、いつから住んでいるかなど、個別具体的な事情から家を明け渡すべきか否か、明け渡すとしていつ明け渡すべきかを検討することになろうかと思われます。

使用貸借を賃貸借と比較した場合、無償の利用権であるため、賃貸借よりも借手の地位が弱くなります。貸主であるお兄様との関係性にもよりますが、家賃を払う賃貸借契約への変更可や他の場所への転居も含めて、可能性を広く検討しておく必要があります。

ご自身の住まいに関わることですので,一度弁護士へご相談することをおすすめいたします。

関連情報

総合相談

回答者情報

弁護士名 石川 路子
事務所名 横浜みなみ法律事務所
事務所住所 横浜市戸塚区戸塚町4808番地 トヨダビル2階
TEL 045-861-7411

 

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
本文ここまで。