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一度決まった養育費は変更できるの?

2023年04月12日更新離婚

私は2年前に再婚しましたが、再婚相手の連れ子を養子にして、昨年には再婚相手との子どもが生まれました。私には前妻との間に子どもがいて、離婚後は毎月10万円の養育費を支払ってきましたが、家族が増えて生活費が嵩み、従前通りの支払いが苦しいです。いったん決めた養育費額を下げてもらうことはできないのでしょうか。

親は、未成熟子に対して扶養義務を負い、養育費を負担する義務があります。そして、養育費の分担額については、養育費の支払義務を負う親と同程度の生活を子どもに保持させるという観点から適正妥当な金額を父母の話合いにより決めますが、話合いで決められないときは家庭裁判所で定めます。

また、いったん養育費の分担額が父母の合意等で決まった場合でも、その後に①当事者に予見できない事情の変更があり、②その事情の変更が当事者の責任とはいえない事由によるもので、③当初の合意等の内容を維持することが著しく公平を欠くような場合は、その事情の変更を理由に養育費の増額又は減額を求めることができます。

本件のように養育費の分担義務を負う親が再婚をして扶養義務を負う子どもが増えるケースも、養育費を定めた当時は当事者に予測できなかった事情といえることも多く、その場合には当初の養育費の分担額の減額を他方の親に求めることができます。

もっとも、再婚による家族変動が予測できなかったといえるか否か、又は減額請求が信義に反しないか否かはケースバイケースですので、不安や疑問な点がありましたら、お近くの弁護士にご相談下さい。

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回答者情報

弁護士名 山田 康平
事務所名 谷法律事務所
事務所住所 横浜市中区尾上町3-35 有楽ビル8階
TEL 045-641-0901
FAX 045-263-6681
Webページ https://www.tani-lawoffice.com/index.html

 

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