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遺言書

2023年06月28日更新相続

先日、父親が亡くなりました。父親とは、長年、疎遠になっていましたが、生前、自分が死亡したら、遺産のすべてを第三者に譲り渡す旨の遺言書を作成していることが分かりました。
父親の遺産は、すべて、遺言書どおりに第三者に譲り渡すことになってしまうのでしょうか。

 遺言書は、遺言者が死亡した場合に、遺言者の遺産を誰に渡すのかを決めるために作成するものですから、法的に有効な遺言書である場合、遺言者の遺産は、遺言書通りに引き渡すことになります。

 しかし、一般的に遺言書といっても、公証役場で公証人関与のもとで作成したもの、ご自身で署名して作成したもの、単に題名がそのように書かれているだけでメモ書きに過ぎないもの等があり、各々、法的に有効な遺言書であるかどうか検討する必要があります。

 仮に、遺言者がご自身で署名して作成したとされる遺言書の場合、本当に当該遺言者が署名したものであるのか、また、当該遺言者が遺言書を作成した当時、能力が著しく低下した状態のもとで作成されていないか等、検討してみる必要があります。

 当該遺言者が書いたものではないと思われる場合、あるいは、当該遺言者が書いたと思われる場合であっても、作成当時、遺言者の能力が著しく低下していたような場合には、遺産を譲り受けるとされる第三者に対し、当該遺言は無効である旨主張することを検討していくことになります。

 また、遺言者がご自身で署名して作成したと思われ、作成当時、遺言者の能力にも何ら問題がないと考えられる場合であっても、遺留分という制度により、遺産を譲り受けるとされる第三者に対し、金銭請求をすることができる場合があります。

 遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人であれば、最低限、相続分を確保できる制度で、金銭請求することができるものですが、請求できる期間に制限がございます。

 前述した遺言書の法的効力を含め、お近くの弁護士会にご相談ください。

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回答者情報

弁護士名 青山 良治
事務所名 横浜ユーリス法律事務所
事務所住所 神奈川県横浜市中区日本大通18番地KRCビル403B
TEL 045-651-6635
Webサイト https://www.jurislaw.jp

 

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
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