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破産をしたら、今乗っている車は手放さなければならないの?

2023年09月27日更新借金

個人事業が失敗し、そのため多額の借金が残り、破産を考えています。ただ、妻は高齢で持病もあり、私が自分の車で毎週2〜3に日病院の送迎を行なっています。この車は10年ぐらい前に私が現金一括で購入したものですが、もし私が破産をしたら、この車は手放さなければならないのでしょうか?

 本ケースの場合、車の換価見込額が20万円以下であれば、換価を行わない運用をしている裁判所が多いです(なお、このように、本来換価するべき財産を換価せず、破産者の保有を許す制度を、「自由財産の拡張」といいます。)。

 よく、「減価償却期間6年が経過した自動車は無価値として扱える」という説明がなされることもありますが、あくまで重要視されるのは換価見込額であり、外国車や一部国産車は、購入から6年が経過しても、20万円以上で売却できるケースがあります。特に中古車の価格が高騰している昨今では、10年経過車でも、車種によっては換価見込額が20万円を超えるケースがあるので注意が必要です。

 但し、仮に車の換価見込額が20万円を超えていたとしても、破産者の生活状況等の事情(本ケースにおける通院利用の理由等)により、自由財産の拡張が認められ、破産者の保有が許されるケースがあります。

 破産した場合に車を保有し続けられるか否かは、ケースごとによって判断が変わってきます。当該ケースにまつわる事情を適切に裁判所に説明できるかが重要になってきますので、こういったケースの詳細についてはぜひ専門家にご相談ください。

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弁護士名 渡部 源
事務所名 渡部法律事務所
事務所住所 川崎市幸区南幸町2丁目4-2 ビクセル川崎705号室
TEL 044-589-3366
Webサイト https://watabelaw.com/

 

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
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