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忘れた頃に昔の借金の督促状が届いたら、どうする?

2023年10月11日更新借金

15年以上前からずっと返済をしていない消費者金融会社への借金があったのですが、突然、多額の返済を求める督促状が届きました。督促状には「1000円ずつでも支払ってくれれば良いです。まずはご連絡ください。」などと書いあったのですが、どのように対応したらよいでしょうか。また、既に一部返済をしてしまったのですが、大丈夫でしょうか。

 弁済期から5年以上請求も受けず返済もしていない消費者金融会社への借金については、消滅時効を援用することにより、支払義務を免れることができます。援用とは、時効の利益を受けることを相手方(消費者金融会社など)に主張することをいいます。

 ところが、時効期間が経過した場合でも、時効の援用をする前に、少額であっても返済をしたり返済の約束をしてしまったりすると消滅時効を援用することができなくなる可能性があります(時効援用権の喪失といいます。)。消費者金融会社の中には、消滅時効期間が経過していることを知りながら、時効援用権を喪失させるため、あえて少額の返済や返済の約束をさせるなどの方法で、債務者の時効援用権を喪失させようとする業者もありますので注意が必要です。そのような督促状が届いた場合には安易に消費者金融会社に連絡せずに、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

 また、仮に一部返済をしてしまったとしても、消費者金融会社側の時効援用権喪失の主張が信義則上制限される場合もありますので、あきらめずに弁護士に相談してみてください。

関連情報

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回答者情報

弁護士名 畑 裕士
事務所名 川崎ひかり法律事務所
事務所住所 川崎市川崎区東田町8番地パレール三井ビルディング11階1101号室
TEL 044-223-4402
Webサイト https://kawasaki-hikari.com/

 

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
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