ページの先頭です。
本文へジャンプする。
サイト内共通メニューここまで。

口座を差し押さえたい

2024年02月28日更新債権回収

友人にお金を貸すにあたり強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しました。しかし、友人が貸したお金を返してくれないので、友人の銀行口座を差し押さえて、どうにか回収したいと考えています。しかし、友人の預金口座がどこにあるか全く分かりません。友人の銀行預金口座を調べる方法はありますでしょうか。

強制執行認諾文言付きの公正証書等、執行力のある債務名義が既にある場合、「第三者からの情報取得手続」という裁判所の手続を利用して、金融機関から債務者名義の預金口座の情報を取得することができることがあります。

債務名義に基づき銀行口座を差し押さえるためには、具体的な銀行名と支店名を特定する必要があります。

第三者からの情報取得手続を利用すると、情報の開示を求める金融機関に対し、手数料(一件あたり約5000円。今後変更になる可能性もあります。)を支払い、その金融機関において、どの支店にいくらの残高があるかの情報を取得することができます(申立費用は別途かかります)。この情報を用いて、強制執行を申し立てることが可能です。金融機関も特定できない場合には、主立った銀行や債務者の生活圏内にある金融機関に情報開示を求める方法がよいかと思います。

なお、第三者からの情報取得手続申立てを受けて、裁判所が各金融機関に情報提供命令を出した後、各金融機関からの回答があると、その後一定の期間を経て、情報提供命令が出たことが債務者に通知されます。したがって、情報を得た銀行口座の差押えの申立は、情報を得た後、速やかに行なう必要があります。

本手続を利用するにあたっては、その他細かい要件や、債務者の財産調査の報告を裁判所にする必要があるので、利用にあたっては、弁護士にご相談されることをお勧めします。

関連情報

総合法律相談

回答者情報

弁護士名 嶋村 昂彦
事務所名 日本大通り法律事務所
事務所住所 横浜市中区日本大通18番地KRCビルディング5階
TEL 045-664-5291
Webサイト http://www.jpodr.jp/

 

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
本文ここまで。