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ペットが大事なのはわかるけど |
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2025年06月11日更新賃貸借
私は賃貸マンションのオーナーです。部屋を貸し出す際には、①ペットの飼育・一時的な持込みの禁止、②禁止事項に違反した場合に契約を解除できることを明記した賃貸借契約書を作成しています。先日新規入居者がペットを飼育していることが判明し、注意をしに行ったところ、そんな約束は無効だと言って話を聞いてもらえませんでした。契約違反を理由に退去してもらうことはできないのでしょうか。
賃貸借契約において、ペットの飼育や一時的な持込みを禁止する規定を設けることは問題ありません。
強行規定に違反しない限りは、賃貸物件の使用目的や用法の制限をすることは可能ですので、ペット禁止特約自体は有効です。
しかし、契約にペット禁止特約を付していたとしても、ペットの飼育・一時的な持込みがあった場合に常に賃貸借契約を解除できるわけではありません。
当事者双方の合意によらずに賃貸借契約を解除するためには、当事者間の信頼関係が破壊されたといえることが必要です。
裁判例には、ペット禁止特約に違反したことだけではなく、飼育が発覚した後の経過など個別具体的な事情を加味して解除の有効性を判断しているものが見受けられます。
対応に迷われた際には、お早めに弁護士にご相談ください。
関連情報
回答者情報
弁護士名 | 伊藤 安耶 |
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事務所名 | きむら法律事務所 |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です