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プレゼントなのに

2025年06月25日更新その他

交際相手が、私の誕生日にブランド物の時計をプレゼントしてくれました。私も交際相手も成人しています。交際を解消するにあたり、時計を返してほしいと言われたのですが、気に入っていますし返したくありません。私は時計を返さなければならないのでしょうか。

 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生じます(民法549条)。
 書面によらない贈与契約は、各当事者が解除することができます(民法550条)。
 ただし、「履行の終わった部分については、この限りではない」ため(民法550条ただし書)、目的物が動産の場合、引き渡しが完了した後には解除することはできません。
 したがって、このケースでは、時計を返す必要はないということになります。

 なお、財産を渡す側が未成年者の場合や成年被後見人の場合、また贈与を受ける側に何らかの債務を負担させることを条件にした贈与の場合など、ケースによっては異なる結論となる可能性もあります。
 贈与契約についてトラブルを生じた際には、弁護士にご相談をご検討ください。

 

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回答者情報

弁護士名 伊藤 安耶
事務所名 きむら法律事務所

 

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
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