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会長声明・決議・意見書(2022年度)

特定商取引法の抜本的な法改正等を求める意見書

2023年03月09日更新

特定商取引法の抜本的な法改正等を求める意見書

 

2023年3月9日

神奈川県弁護士会

会長 髙岡 俊之

 

第1 意見の趣旨

 当会は、国に対し、2016年(平成28年)改正における附則第6条に基づく「所要の措置」として、以下の内容を含む抜本的な法改正等を行うことを求める。

 

  1.  訪問販売・電話勧誘販売について、①あらかじめ拒絶の意思を表明した場合の訪問販売及び電話勧誘販売の禁止を規定すること、②①に違反した勧誘について取消権の規定を導入すること、③契約締結の媒介又は代理業務の委託を受けた者(いわゆる勧誘代行業者)に対して特定商取引上の行為規制が及ぶことを明文上明らかにすること。

  2.  通信販売について、①インターネットを通じた勧誘等による申込み・契約締結についての行政規制、クーリング・オフ及び取消権を認めること、②インターネットを通じた通信販売における継続的契約の中途解約権を認め、中途解約の場合の損害賠償の上限を定めること、③解約・返品に関するインターネット通信販売業者の受付体制義務を整備すること、④インターネット広告画面に関する規制を強化すること、⑤インターネットでの不当表示を中止した場合でも行政処分を可能にすること、⑥通信販売業者に対し広告・申込画面、広告・勧誘動画の保存・開示・提供義務を定めること、⑦連絡先が不明の通信販販事業者及び当該事業者の勧誘者等を特定する情報の開示請求権(詐欺等加担者情報開示請求権)の規定を設けること、⑧適格消費者団体の差止請求権につき前記 ①から④までの行政規制等に違反する行為等を請求権行使の対象に追加すること、及び⑤の場合に差止請求権行使の対象となる旨を明示することなど、その拡充を行うこと。

  3.  連鎖販売取引等について、①連鎖販売業に対し、国による登録・確認等の事前審査を経なければ連鎖販売を営んではならないとする開業規制を導入すること、②後出し型連鎖販売取引を適用対象へ追加すること、③連鎖販売取引の要件に該当しない場合であっても、物品販売又は役務提供による対価の負担を伴う契約をした者が、ⅰ22歳以下の者、ⅱ当該契約として投資等の利益収受型取引の契約を締結した者、及びⅲ当該契約の対価に係る債務(その支払のための借入金、クレジット等の債務を含む)を負担している者であり、その者との間において、新規契約者を獲得することにより利益が得られることを内容とする契約の勧誘及び締結を禁止すること。

 

 

意見理由等、意見書全文はこちら

特定商取引法の抜本的な法改正等を求める意見書

 
 
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