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会長声明・決議・意見書(2023年度)

当会会員に対する懲戒処分についての会長談話

2023年06月27日更新

本日、当会は、2023年5月17日付け懲戒委員会の議決に基づき、当会の古澤眞尋会員に対し、退会命令の懲戒処分を行い、効力を生じました。

同会員は、同会員の法律事務所または同会員が代表を務める弁護士法人に勤務していた弁護士に対し、違法なハラスメントを繰り返し、さらに同勤務弁護士が退所後に係属した、同会員と同勤務弁護士を対立当事者とする未払賃金や慰謝料の支払いに関する民事訴訟事件において、訴訟を自らに有利に進める意図で、証拠のねつ造・改ざん及び訴訟への提出に関与し、又は、これを放置し、更に当初の証拠ねつ造等を糊塗するために、更なる証拠のねつ造・改ざん及び訴訟への提出に関与し、又は、これを放置したという事案です。

違法なハラスメントは、一般社会においても強く非難されるものであるところ、本件では、法律の専門家たる弁護士が違法なハラスメントを繰り返したという点で、弁護士の品位を欠くべき非行(弁護士法56条1項)に該当します。また、証拠のねつ造・改ざん及び訴訟への提出に関与し、又は、これを放置したことは、弁護士の使命である基本的人権の擁護及び社会正義の実現(同法1条1項、弁護士職務基本規程1条)に反し、弁護士が裁判の公正に努めなければならないこと(同規程74条)にも反し、弁護士としてあるまじきものであって、弁護士の品位を著しく欠くべき非行(同法56条1項)です。これらは、司法に対する国民の信頼を害する行為であり、決して許されません。

同会員に対しては、2021年6月29日、2019年(懲)第5号事件として、前述した民事訴訟事件において、今回の証拠のねつ造等とは別に、作成名義を偽りねつ造した証拠を提出したことで、当会としては退会命令の懲戒処分を下した経緯があります。

これに対して、同会員が不服を申し立てた結果、日本弁護士連合会において、2022年5月17日、同会員の処分を業務停止2年とする懲戒処分に変更したことから、当会会員の資格が回復しましたが、上記のとおり、更なる多数の懲戒事由が確認されたことから、この度、2回目の退会処分となったものです。

同弁護士の行為は、弁護士を含めた司法に対する市民の皆様の信頼を損なうものであり、極めて遺憾であります。

当会としては、弁護士に対する信頼回復に努め、弁護士の職務の公正の確保に向けてより一層真摯に取組を行う所存です。


2023年6月27日

神奈川県弁護士会

会長 島崎 友樹

 
 
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