横浜弁護士会新聞

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2003年10月号(3)

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理事者室だより 市民窓口をご存知ですか
副会長 影山 秀人
 「依頼をした弁護士の先生と連絡がとれない」「着手金を払ったのに弁護士さんが動いてくれない」「法律相談の時の態度が横柄で馬鹿にした言われ方をした」……こんな市民の弁護士、弁護士会に対する苦情が毎日のように当会に寄せられます。その数、四月から八月までの五カ月間で一四〇件を越え、月間約四五件ペースです。苦情の内容は、応対への不満と事件処理の不満が圧倒的に多く、その他は報酬関連や預り金等に関する疑問などです。
 当会ではこのような市民からの苦情に対応するため市民窓口を開設し、平日の午後の二時間半、主に電話による受け答えをしています。この市民窓口を担当して下さる会員は旧理事者や懲戒・綱紀・紛議調停などの委員を経験された方の中から四〇名が選ばれ、ローテーションを組んで弁護士会につめていただいています。市民からの苦情は実に様々で、中には興奮されている方もおり、一本の電話に長時間を要することもめずらしくありません。それでも市民窓口担当の会員がていねいに応対し、じっくり話を聞いて説明をして下さるため、多くの申出人は説明に納得したり話を聞いてもらえればそれでよいと言って下さるようです。もちろん弁護士側に若干問題がありそうなケースなどでは、担当者もしくは理事者が当該弁護士に連絡をとったり、時には注意をしたりすることもあります。この市民窓口制度は、弁護士と市民が直接的なトラブルに発展してしまうのを未然に防いだり、懲戒処分などに発展しない前に弁護士に注意を喚起できるなどの重要な役割を果たしているように思います。しかし、窓口担当者の説明では納得してもらえず、懲戒申立や紛議調停申立の制度を教示したり申立書を送付するケースも今年は増えてきているような気がします。市民に信頼される弁護士・弁護士会となるためにも、皆さん、もしも市民窓口関係の連絡がいきました場合には、この制度の趣旨を御理解いただき迅速適切な処理をして下さいますようお願い申し上げます。

事務局の仕事 第3回 市民課第二係
 こんにちは。市民課第二係です。主な業務内容は、横浜弁護士会が扱っているADR部門と、法律相談センターの相談及び行政・各種団体への弁護士派遣の手配・管理です。
 さて、まずADR部門についてご紹介させて頂きます。ADR部門は(1)あっせん・仲裁センター(以下「あ・仲」)(2)日弁連交通事故相談センター神奈川県支部(以下「交事C」)の示談・斡旋(3)神奈川住宅紛争審査会(以下「住紛」)の三つあります。あ・仲と交事Cは横浜弁護士会館一階にありますが、住紛だけ会館外に設置されており、第二係の職員三名で交代して行っています(現在申立も電話も少なく結構淋しいです)。
 市民の方から「弁護士を紹介して」とよくADR部門に電話がかかってきますが、ADR部門では弁護士の紹介はおこなっておりません。申立頂くと相手方に話合いの場に来て下さいとご案内し、来て頂ける場合は双方の話を公平・中立な立場で弁護士等が聞き、紛争の解決を目指すという事をしております。あ・仲と交事Cでは、当会の会員の法律相談を受けた市民の方へ会員の紹介がある場合にご利用頂いております。住紛は建設住宅性能評価書がある住宅に関する紛争のみが対象となります。三部門とも一定の要件を満たしている事が取扱いの条件となっているため(特に(1))、会員の皆様におかれましては、ご相談を受けられて、相談者のためにはいずれかのADR部門を利用したら問題が早く解決するのでは?と思われる場合は、まずは事務局へお問い合わせ下さい。
 最後に一つお願いがあります。会員の皆様には、法律相談センターの相談をはじめ、様々な形で会務にご協力頂いていて、とっても感謝しておりますが、遅刻だけはしないで下さい!どうしても遅刻してしまう場合は、相談にみえる市民の方を不安にさせないためにはもちろん、オロオロする現場のためにも、せめて連絡をして下さい。
(市民課第二係 小島綾子)

常議員会レポート 第7回(平成15年9月10日)
〈第1号・2号議案〉
 人事案件である。今回は第六回常議員会で横浜弁護士会裁判官選考検討委員会設置規則が制定されたことに伴い、同委員会の委員が選任された。
〈第3号議案〉
 入会申込者一五名について入会が許可された。ただし、そのうちの一三名が第五六期司法修習生であるため、司法研修所の修了証の日弁連への届出を条件に入会が許可された。そのほか一名は二弁からの登録換え、一名は元検事からの入会申込であった。
〈第4号議案〉
 日弁連照会「弁護士業務基本規程(委員会案)」についての当会回答につき、「弁護士倫理の一部を会規化することに特に反対しない。しかし、現行の弁護士倫理は、懲戒などで強制せず自主的に遵守されるべき高き理想の規範として定められているので、その全てをいきなり会規化し懲戒処分の対象とすることは賛成できない。会則化する部分は、懲戒事由となってもやむを得ない、弁護士が当然に遵守すべき行為に限られるべきである」との基本的な視点から回答することになった。さらに、「弁護士業務規程」の名称については、「弁護士倫理及び職務に関する基本規程」が妥当と回答した。
〈第5号議案〉
 日弁連照会「法律事務所の名称等に関する会則改正案・会規案(委員会案)」についての当会の回答につき「概ね委員会案に賛成である」と回答することで承認された。
〈第6号議案〉
 横浜弁護士会館規則(会規第八号)の一部改正が承認された。本会への再入会者について、会館維持運営資金(負担金・会館補修金)を再度全額支払うのは不合理なので、重複負担のないことを明示する規定を新設したもの。
〈第7号議案〉
 「弁護士費用の敗訴者負担の取扱い」についての意見照会につき、当会は会長談話(平成一五年一月二九日付会長談話)を司法制度改革推進本部に提出したことについて事後承認がなされた。
〈緊急議案〉
(1)阿部雅彦会員からの特別共済対象者の申出について承認された。阿部会員は弁護士任官に伴い当会を退会するため、常議員会の承認を得て特別共済対象者となった。
(2)司法修習生の給費制堅持を求める会長声明が承認された。
〈報告事項〉
(1)弁護士法第五条三号による入会申込者に関する常議員会小委員会調査の中間報告がなされた。
(2)日弁連照会「ADR法パブリックコメント」について、当会のあっせん・仲裁センターの意見書をもって八月二五日付で日弁連宛に回答したとの報告がなされた。
(3)人権賞の応募状況につき、九月一〇日現在六件の候補者推薦がなされている旨報告がなされた。
常議員からズバリひとこと
 毎回出席することができずに申し訳ない思いで足を運ぶ常議員会では、弁護士の存在基盤にかかわる内容も多々あり、未熟な自分にはどういった方向が妥当なのかさえ判断しかねる複雑な問題が議論されている。そういった問題に対し、ベテランの先生方のみならず、元理事者の方々が一年間の大役を果たされた後にも積極的に出席、発言されるお姿には、只々脱帽するばかりで、こういった方々が会を支えているのだということを本当に痛感させられる。
(四六期 田沢 剛)

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