横浜弁護士会新聞

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2004年6月号(1)

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新会長はこんな人 趣味は多彩、スキーetc 米国ロースクールへ留学も経験
 高橋理一郎会長の抱負等は3月号に掲載したため、今回は新会長をよく知ってもらう趣旨でインタビューを行った。
−現在はどのようなご心境ですか。
 伝統ある弁護士会の舵取りを任され、その重みを感じています。
−お生まれはどちらですか。
 生まれは昭和22年で東京でしたが、育ちは中学まで青森県の三沢市近在です。兄弟は3人で、私は長男、下には弟と妹がいます。
−クラブ活動などは何をされていましたか。
 小学校では相撲、中学校ではブラスバンドでドラムをやっていました。昭和44年に中央大学法学部政治学科に入学してからは学生運動に明け暮れていました。
−奥様とのなれそめは。
 県立湘南高校の同級生です。ただし、付き合い始めたのは卒業してからです。
−お子様は何人ですか。
 娘が3人です。しかし、孫が一人いて、待望の男の子です。
−いろいろなご趣味をお持ちと伺っていますが。
 スキー、ゴルフ(かつてのオフィシャルハンディ18です)、山登り、オートバイや船などです。7、8年前からは喜多流の謡を習っています。
−長所・短所は。
 短所はせっかちなところ、長所はその裏返しかと思いますが、行動力です。
−平成11年に産能大学大学院経営情報学科修士課程を卒業されていますが、何を中心に勉強されたのですか。
 経営戦略論とマーケティングです。日弁連の業務改革委員会で、日弁連会長から弁護士の業務のあり方を経済学・経営学の視点から検討してほしいという諮問があり、自分でも勉強する必要があったからです。
−平成14年にはワシントン州立大学ロースクールに留学されていますが。
 1月から5月までの4か月です。主としてコーポレートガバナンス(企業の運営のあり方など)の研究をしていました。いろいろな国から多種多様な人が勉強に来ていることが非常に印象に残っています。
−現在の事務所の体制は。
 現在、事務所は、弁護士12人、中華人民共和国律師(弁護士)1人、事務員12人です。事務員のうち、昨年秋、1人が司法試験に合格し、3人がロースクールに合格しました。
−若手会員へのアドバイスはありますか。
 私は、弁護士会の活動に育ててもらったという思いがあるので、是非自分なりにテーマを見つけて会務に取り組んでほしいと思います。
(聞き手 岩田恭子)

いよいよ目前に迫ってきた司法ネット
─黒川参事官を招いての意見交換会の開催が決定─
 総合法律支援法が5月26日に成立し、ようやく「司法ネット」構想の概要が明らかになってきた。当会でもワーキンググループを設置して検討を進めているが、その問題点などについて探ってみた。
(1)日本司法支援センターの概要
総合法律支援法によれば、日本司法支援センターが運営主体となり、(1)紛争解決のための制度等の情報提供、(2)民事法律扶助、(3)刑事国選弁護の事務、(4)犯罪被害者支援、(5)弁護士過疎の解消といった業務を行う。支援センターは、主たる事務所が東京都におかれ、常勤のスタッフ弁護士を100名程度雇用し、各都道府県のほか、弁護士がいない司法過疎地域にも事務所が設けられる。
 この支援センターは、弁護士の将来像にも大きな影響を与える可能性があり、遅くとも平成18年秋には業務が開始され、正に目前に迫って来た観がある。
(2)神奈川県における支援センターの事業内容
 支援センターの規模や具体的な業務は、地域の実情に応じて異なってくる。当会では、法律相談センターや自治体での無料法律相談など、他会と比べて相談窓口が充実しており、犯罪被害者支援も、神奈川被害者支援センターが組織され、急速に整備されつつある。また、遠方の行政区にも弁護士が派遣されており、神奈川県に支援センターが設けられるとしても、民事法律扶助と国選弁護が中心となることが予想される。
(3)支援センター設置による問題点等
国選弁護と民事法律扶助については、それぞれスタッフ弁護士1名が担当するほか、支援センターと契約した契約弁護士が、実際の弁護や扶助事件の処理にあたる。問題点としては、例えば以下の点があげられる。
(1)  民事法律扶助事業については、現在当会の職員が委託を受けて事務を行っているが、従来の人的物的設備が支援センターに承継されるのか。
(2)  支援センターの業務は「民事」に限定されるため、当番弁護士で接見した後の被疑者に対する刑事扶助がどうなるのか、少年事件の付添人についての援助事業がどうなるのか。
(3)  扶助事件を取り扱う弁護士との契約形態は、支援センターと個別契約になるのか、それとも当会から派遣する形になるのか。
(4)  持込扶助の場合、その都度契約すれば足りるのか、一度契約した場合その後も継続して扶助事件を受任する必要があるのか。
(5)  現在当会で行われている、当番制による国選弁護の推薦システムをどう生かすことが出来るのか。
(6)  運営主体が、支援センターという独立行政法人型の新組織とされることで、弁護活動の独立性が保障されるのか。
(4)
 総合法律支援法は、基本的な枠組みが規定されているに過ぎず、具体的な組織作り、運用はこれからの課題である。当会では、7月2日に、黒川弘務法務省官房参事官をお招きし、意見交換会を開催する。この機会に、是非多数の会員が参加し、忌憚のない意見を発言していただきたい。また、事前に質問事項等を連絡することになっているので、意見等があれば弁護士会事務局までお寄せいただきたい。

山ゆり
 「次回期日」と言われたら、さっと出すのはPDA(電子手帳)。使い始めて3年半、あまりに便利で、手帳を紙にする気はない。何が便利かって?
「条文があれば」「あの表を持っていれば」出先で後悔するのがこの仕事。でも全部運んでいたら筋肉痛だ。PDAなら、条文も養育費の表等の資料も、時間つぶしの本だって、みんな運んで重量増加はなし。条文検索やしおり付けだって可能
「あっ忘れてた」電車や自宅で、電話や起案を思い出すのもこの仕事。でもPDAの用事のリストに書いてしまえば、仕事開始まで忘れてられる。仕事が始まれば、目の前には用事の一覧がパッと現れ、終えたものから消していく。これなら忘れないし段取りも考えやすい
最近は簡単なカメラが付いている物もある。新聞の書評や店の情報等メモが面倒なものを取りあえず撮っておける。携帯電話のカメラではちょいと難しい芸当だ
怖いのがアクシデント。でも3年半の間に落として修理に出したときの1週間だけ。しかも、バックアップ済みの予定データを印刷して折りたたんでポケットに突っ込めば紙の手帳のできあがりだ
弁護士便覧、各種事件用マニュアル、講義のレジュメ、皆様の名簿。ふとした拍子に手元にあると便利なものは色々とある。将来、電子情報で提供されるようになれば、PDAに簡単に入れられるんだよなあ。
(勝俣 豪)

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