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前回、理事者から、懲戒請求事件につき綱紀委員会の担当職員の下で事務作業の停滞があったことの報告があったが、今回、当該職員懲戒処分の件につき討議された。 |
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議案の審議に先立ち、理事者による調査の中間報告がなされたが、事件の原因につき当該職員に業務が集中し業務過多となっていたこと、綱紀懲戒事案のチェック体制が不備であったことなどの指摘があり、また、発覚後に講じた再発防止のための対応策・措置についての説明がなされた。その後、第1号議案として、当該職員に対する懲戒処分に関する提案がなされ活発な質疑応答がなされたが、中間報告だけでは、適正な判断が困難であるとの意見が複数あり、継続審議となった。また、事件の原因究明のための調査委員会を設置すること、また、委員会のメンバーについては、常議員および平成15年度より以前の副会長の中から3ないし5名を、議長・副議長が選任することを議決した。 |
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4名の当会への入会申込者があったが、全員の入会を承認した。4名のうち3名は第一東京弁護士会から登録換えであり、他の1名は東京弁護士会からの登録換えである。 |
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日弁連から照会があった同会策定にかかる「裁判所の処置請求に対する取り扱い規程(案)」についての当会回答につき、執行部案を否決した。 |
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日弁連から照会があった同会策定にかかる「開示証拠の複製等の交付等に関する規程(案)」についての当会回答につき、執行部案を否決した。 |
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日弁連からアンケート照会があった「日本司法支援センターの設置に伴う(財)法律扶助協会実施の自主事業のあり方」についての当会回答につき、執行部案を事後承認した。当会の回答内容は、刑事被疑者弁護援助事業等の4事業について弁護士会の直営事業とするとの内容である。但し、同回答は、暫定的な意見であるとの理事者の説明があった。 |
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「死刑確定者の死刑執行に対する会長声明」発表につき、事後承認した。
本声明は、9月16日、大阪拘置所において死刑確定者1名に対し死刑が執行されたことを踏まえ、法務大臣に対し、今後、国民的議論が尽くされるまでの間、死刑の執行を差し控えること、死刑制度に関する情報の開示を求めたものである。 |
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勤続10年以上の職員3名、パート職員2名を表彰するにあたり支給される賞給の額につき承認した。 |
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法務大臣及び神奈川県内の刑務所長宛の刑事施設視察委員会に関する申入れの件につき承認した。 |
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本件申入れは、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律に基づく刑事施設視察委員会に関し、その設置準備を直ちに開始すべきこと、委員数はできるだけ多く任命すべきこと、当会弁護士から複数の委員を任命すべきことを申し入れたものである。 |