横浜弁護士会新聞

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2006年2月号(2)

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事務局体制の構築に向けて 事務局運営室より
 事務局運営室は、弁護士会の事務処理体制を継続的に検討するシステムとして平成14年に設置されました。そして5人の室員で職員採用、労働条件、事務合理化、給与・賞与査定などの問題を精力的に処理しています。
 今年度は、職員の待遇改善を目的とした給与規程の改正が一段落したこともあり、恒常化している残業問題に重点を置いて検討してきました。通常の就業時間である午後5時を回っても事務局の明かりの消えることがほとんどないことは皆さんご存知のはずです。
 その原因は今に始まったことではなく、会の事務処理体制と業務量を計画的に構築しないまま、業務の増大に対して場当たり的に職員を増やして対応するという長年の当会の姿勢にあったと考えられます。
 職員は、日常業務のほかに、理事者からも委員会からも直接依頼される仕事をこなしています。そのような事務局の状況では、全てを管理職が把握できるわけもなく、場合によっては一部の職員に仕事が集中する事態にもなりかねません。
 このたび、残業問題解消の為に、組合の意見を聞き、また職員から個別に事情聴取をしました。その結果を踏まえて、各課につき一人ずつ、職員を臨時に増員するとともに、合理化できるところは合理化するため、委員会に対しても申し入れをさせていただきました。
 会のイベントを企画すれば、イベントが終わるまでの間は通常の業務は停滞します。研修会を行うにも職員なしにはできません。公益的活動はかなりの負担となります。いくら研修会や公益活動が有意義なことであっても、職員が処理できる能力に見合ったものに抑える必要があります。またそのためには管理職が業務量をコントロールできる権限を明確化することも必要です
 昨年は懲戒申立事件の処理に絡んで残念な事故が発生し、弁護士自治の根幹にかかわる不祥事として会内外から厳しい批判を受けており、事故の再発防止が急務となっています。さらに司法支援センターへの設立に伴って、かなりの職員が異動することになっており、円滑な事務処理の確保が必要になっています。
 これを機会に事務局体制全般の根本的な見直しを図っていく所存ですので、何卒ご理解ご協力くださいますようお願い申し上げます。
 (事務局運営室長 松井 宏之)

日弁連特別研修会 紛争解決手段としてのADR
 一昨年3月1日に新仲裁法が施行され、平成19年5月末には裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(いわゆる「ADR法」)が施行予定であるなど、ADR法制の整備が進んでいる。こうした状況を受けて研修会が開催された。
第1部 活用法を紹介
 大川宏弁護士(日弁連ADRセンター副委員長)による、「解決ツールとしてのADR−ADRの上手な利用法−」と題する講演があり、ADRの沿革・活動状況等の概観の後、事例の紹介に基づいて、弁護士会ADRのメリットや活用方法が示された。
第2部 パネルディスカッション
 「弁護士及び利用者サイドからのADR活用法」と題するパネルディスカッションであり、パネラーとして前田一年氏(伊藤忠商事株式会社執行役員法務部長)、板東一彦氏(独立行政法人日本貿易保険総務部長)、藤田耕三弁護士(中央建設工事紛争審査会会長)、前出の大川弁護士の4者、司会として渡部晃弁護士(日弁連ADRセンター副委員長)が登壇した。各パネラーの経験を踏まえ、一般民事事件のみならず独立行政法人によるADRの利用や民間企業による外国ADRの利用例なども紹介され、充実した討議が行われた。
第3部 留意点を解説
 井出直樹弁護士(日弁連ADRセンター副委員長)による「仲裁・ADRの基礎知識−ADR法の諸問題や新仲裁法の実務上の留意点−」と題する講演が行われ、仲裁と他のADRとの違い、仲裁合意の具体的記載例、ADR法における認証制の概略及び認証ADRの受けられる特例など、弁護士業務を行う上で知っておくべき基礎知識について、簡潔な解説がなされた。
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当会も積極的取り組みへ
 当会においても、紛争解決センター事業の一層の充実、今後設立が予想される他士業ADRとの調整・連携など、検討課題は多い。当会紛争解決センター運営委員会でも、これらの課題に積極的に取り組み、弁護士会ADRのさらなる普及・発展に努めていきたい。
 (紛争解決センター 運営委員会 井上 潮会員)

恒例の賀詞 交換会 新年会
 1月10日賀詞交換会及び新年会が行われた。
 賀詞交換会では横浜地方裁判所長他4名の来賓をお招きし、長年在会、喜寿、米寿の会員合計14名の表彰が行われた。新年会は毎年恒例の福引で盛り上がった
(服部 政克会員)

専門実務研究会紹介(7) 家族法研究会 家族とも活発に交流
篠崎 百合子会員
 家族法研究会は、現在60数名の会員がおり、2か月に1回程度開催されている。今までは、昨年7月に、相続遺言研究会と共催で横浜家庭裁判所から近藤ルミ子判事をお招きして「新人事訴訟法運用上の問題点」について講演していただいた。また11月には、川島志保代表幹事を講師に「面接交渉権」についてお話していただいた。いずれも熱心な会員が集い、充実した研究会になった。
 今年は、2月から9月まで表のような予定となっている。今後とも家事事件の実務にすぐに役立つテーマを考えていきたいと思っている。
 研究会に参加を希望する方は、篠崎にお申し込みいただきたい。年会費は5000円である。
 取り上げてほしいテーマなどあれば、同様にご連絡頂ければ幸甚である。

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