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弁護士によるハラスメントの防止について

神奈川県弁護士会は、ハラスメントの防止に関する規則を制定いたしました。神奈川県弁護士会の弁護士によるハラスメントがあった場合は、相談員にご相談ください。相談員が受付をし、会長が相談員を選任いたします。

概要

神奈川県弁護士会では、「ハラスメントの防止に関する規則」を定め、会内のハラスメントの発生を未然に防止するとともに、万一、問題が生じた際にも、被害者のプライバシーを保護しながら、適切にこれに対処することができるよう、専門の「相談員」が相談をお聴きします。

ハラスメントとは?

ハラスメント=他人に不快感を与える性的な言動(セクシュアルハラスメント)、職務上の地位、人間関係等の職場内の優位性を背景に、業務上適正な範囲を超えて、精神的又は身体的な苦痛を与える言動(パワーハラスメント)その他これらの言動に類する言動であって、他人に精神的又は身体的な苦痛を与えるもの

神奈川県弁護士会の「相談」の対象

相談できる方は、当会会員からハラスメントを受けた、下記1~6の方に限定しています。
下記に該当しない方は、神奈川県弁護士会総合法律相談センターの法律相談をご利用下さい。

相談をできる方

  1. 司法修習生
  2. 法科大学院のカリキュラムに基づき、会員の事務所で研修を行う法科大学院生
  3. 司法試験に合格した方
  4. 会員の事務所に勤務する事務職員(事務職員になろうとする方又は事務職員であった方を含む)
  5. 当会に勤務する職員(職員になろうとする方又は職員であった方を含む)
  6. 当会所属会員(会員になろうとする方又は会員であった方を含む)

※この制度の相談対象でない方は、神奈川県弁護士会総合法律相談センターでのご相談となります。対象でない方が直接相談員へお問い合わせいただいても、相談の受付はいたしかねますのでご了承下さい。

相談の流れ

相談の流れ

秘密の保持

相談者名や相談の具体的な内容は、担当相談員、調査委員および神奈川県弁護士会会長・担当副会長が把握し、正当な理由なく開示され、第三者に知られることはありません。
また、担当の相談員が「自分の事務所の弁護士と知り合いかどうか心配だ。」という場合には、お問い合わせの際にご相談下さい。

日弁連のセクシュアルハラスメント相談

日弁連においても弁護士によるセクシュアルハラスメント等に適切に対応する専門の弁護士「相談員」が相談をお聴きします。

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