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暴力をふるわれたとき

2019年01月11日更新被害者

私は、先日、知人と口論になった際に、殴られるなどの暴力をふるわれて、その結果、骨折をしてしまいました。
私としては、この知人に対して、被った損害の賠償をしてもらいたいと思っています。また、適切な刑罰も受けてもらいたいと思っています。
このような場合は、どうしたらいいのでしょうか。

人に対して暴力を振るい、怪我をさせることは、民法上は不法行為(民法709条)にあたり、加害者は、被害者が負った損害を賠償する義務を負います。

ですので、被害に遭った相談者の方としては、怪我を負ったことによって生じた治療費や仕事を休んだことによる休業補償、精神的な苦痛に対する慰謝料などの損害の賠償を請求することができます。

弁護士に依頼して、内容証明郵便を送り、損害賠償を請求するとよいでしょう。

また、このような行為は、刑法上、傷害罪(刑法204条)にあたります。

被害者は、捜査機関に対して、被害届を提出したり、告訴をすることができます。告訴の場合には、被害届と異なり、受理されれば、捜査機関が捜査をする義務を負います。

捜査したからといって必ず起訴されて罰せられるとは限りませんが、本件でも、適切な処罰を望むのであれば被害届や告訴をして、捜査機関に知人を罰するように捜査してもらうことが考えらえます。

関連情報

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回答者情報

弁護士名 佐々木 好一
事務所名 田中・石原・佐々木法律事務所
事務所住所 川崎市中原区新丸子町915-20 三井生命武蔵小杉ビル7階
TEL 044-712-0221

 

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
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