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私の連れ子はどうなるの?

2023年11月22日更新離婚

私には離婚歴があり、前夫との間の子どもの親権は私にあります。今の夫と再婚するにあたり、夫と私の連れ子が普通養子縁組をしました。しばらくは楽しく暮らしていましたが、夫が私に暴力を振るうようになってしまったので、今の夫とも離婚したいと考えています。私たちが離婚したとしても、私の連れ子と夫との親子関係は続いてしまうのでしょうか。教えてください。

夫婦のどちらかが相手の連れ子と普通養子縁組をした場合には、夫婦が離婚したとしても、連れ子との養親子関係は当然には終了しません。
法的に養親子関係を終了させるためには、離縁という養子関係を解消する手続が必要です。

話し合いにより、相手(養親)が養子との離縁に応じてくれるのであれば、離縁届を作成・役所に提出することで、親子関係を解消することができます。養子が15歳以上の場合には養子本人が、養子が15歳未満の場合には養子の法定代理人が、この協議を行うことになります。

相手が離縁に応じない場合には、家庭裁判所に離縁調停の申立を行います。調停でも相手が離縁に応じてくれないときは、離縁裁判を起こすほかありません。
民法は、①他の一方から悪意で遺棄されたとき、②他の一方の生死が3年以上明らかでないとき、③その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき、のいずれかに該当する場合に離縁を認めていますので、これらの事情があることを裁判で主張・立証する必要があります。

今回のお話は普通養子縁組に限ったご説明ですので、特別養子縁組の場合にはあてはまりません。お困りの際には、弁護士にご相談いただければと思います。

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回答者情報

弁護士名 伊藤 安耶
事務所名 狩倉総合法律事務所

 

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
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