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共有の不動産を処分したい。

2025年07月23日更新共有不動産

父が亡くなり、父が住んでいた不動産を、3人兄弟が3分の1ずつで相続することになりました。私としては不動産を処分して、代金を3分の1ずつで分けたいと思っていますが、相続から数年経っても、兄弟仲が悪く、売却の話がまとまらず、不動産を処分することができず困っています。

不動産が共有となっている場合、共有持分のみを売却する方法がありますが、共有持分のみの売却では価格が低廉になってしまうことが一般的です。例えば、不動産全てで売却をすれば代金が3000万円程度となる場合でも、3分の1の共有持分のみの売却ではその価格は1000万円を大きく下回ってしまうことが多くあります。

このような場合、共有持分権者が、単独でも不動産を処分できるための手続きとして、共有物分割請求という方法があります。共有物分割の方法としては、①現物分割(共有物を物理的に分割する。)、②代金分割(共有物を競売し、代金を分割する。)、③価格賠償(共有者の一部が他の共有者の持ち分を取得し、他の共有者に金銭を支払う。)という3種類の方法が定められています。また、当事者間の合意によって、共有物を競売にかけることなく、任意売却し、その代金を分割する方法が採られることもあります。

設問の事例では、共有持分のみを売却しようとしても、「売却できない」、又は、「持分のみの売却では価格に不満がある」という場合、共有物分割請求を検討されるのが宜しいのではないかと思われます。
但し、共有物分割請求を申し立てた際の見通し等については、専門的知見が必要になる場合もありますので、当会の法律相談を含め、弁護士に相談されることをお勧め致します。

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回答者情報

弁護士名 杉原 弘康
事務所名 ましろ法律事務所
事務所住所 〒231-0013 横浜市中区住吉町2丁目22番地 松栄関内ビル7階
TEL 045-227-8075

 

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
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