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相手方の保険会社から示談書が届きました。示談してもよいのでしょうか。

2025年08月27日更新交通事故

事故で怪我をし、相手方の保険会社に対応してもらい、通院が終了しました。その後、相手方の保険会社から示談書が届きました。示談してもよいのでしょうか。

弁護士が介入することにより、賠償額を引き上げられる可能性があります。

ご自身としては相手方の保険会社の提示している賠償額に納得していても、弁護士からすると適切な賠償を受けていない場合もあります。

例えば、むち打ち等の怪我で数か月間通院を継続した場合、相手方保険会社からの慰謝料額の提示は、弁護士が介入することによって、当初の金額から大きく増額することもあります。

示談することによって、過失割合、休業損害等の項目でも適切な賠償を受けられない可能性があります。

一度示談してしまうと、弁護士は介入できなくなってしまいますので、示談する前に、まずは一度弁護士にご相談いただき、賠償額が適切であるかどうか、適切でないとしてどれくらい引き上げることができそうなのか等について確認されることをお勧めします。

最近では、ご自身の加入されている保険会社に弁護士費用特約といった保険会社が弁護士の費用を負担してくれるプランに加入している方も多くおられるので、一度、ご自身の加入している保険会社に確認してみるのもいいかと思います。

関連情報

交通事故相談
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回答者情報

弁護士名 山本 駿吾
事務所名 横浜綜合法律事務所
事務所住所 横浜市中区日本大通11番地 横浜情報文化センター11階
TEL 045-671-9521(代表)
045-671-9658(山本)
Webサイト https://www.breeze.gr.jp

 

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
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