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【AI生成】相続における不動産の評価

2025年09月24日更新相続

父親が死亡し、相談者と弟が相続人です。遺産は相談者が父親と同居していた自宅のみです。相談者と弟の間では、相談者が自宅を相続し、弟に自宅の評価額の2分の1相当額を支払うことで一致しました。不動産の評価額はどのように決めればよいでしょうか。なお、建物は老朽化しているため無価値とすることで一致しています。

建物は無価値とすることで一致していますので、土地の評価額が問題となります。
評価方法としては不動産鑑定士の鑑定によるのが正確かつ適正ですが、費用と時間がかかることから、公的な評価額を参考にすることが行われています。公的評価としては、①実勢価格に近い「公示価格」「基準地価」、②相続税を算定するための「相続税評価額」(路線価など)、③固定資産税を算定するための「固定資産税評価額」があり、②は①の8割程度、③は①の7割程度といわれていますので、それぞれ80分の100,70分の100を乗じることで①の公示価格等の水準に引き直して用いるなどされています。
実務では、公的評価を踏まえつつ、複数の不動産業者の査定書の中間値をもとに調整する方法が用いられ、家庭裁判所の調停手続でも採用されています。ただし、査定書には精度の差があるため、公的評価との相違が大きい場合や根拠に乏しいものは除外すべきです。
まずは、公的評価ないしは査定書の中間値をもとに弟さんと協議するのがよいと思います。

※本回答は、回答者がX(旧Twitter)に投稿した複数のポストをもとに、ChatGPTで素案を作成し、回答者が修文することにより完成させてみました。

関連情報

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回答者情報

弁護士名 狩倉 博之
事務所名 狩倉総合法律事務所

 

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
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