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外国人と結婚、名字はどうなる? |
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2026年01月28日更新離婚・男女問題
外国籍の方と結婚することを決め、来月市役所に婚姻届を提出する予定です。
外国籍の方と婚姻する場合お互いの名字はどうなりますか?
また、将来生まれる子供の名字はどうなりますか?
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夫婦の名字について
日本人が外国籍の方と結婚する場合は、夫婦別姓が原則です。婚姻届を出しただけでは、お互いの名字は変わりません。
日本人配偶者が、自らの名字を外国人配偶者の名字に変更したい場合には、婚姻の日から6か月以内であれば、市区町村への届け出のみにより変更できます。婚姻の日から6か月を経過して変更する場合には、家庭裁判所の許可が必要です。
逆に外国人配偶者が自らの名字を日本人配偶者の名字に変更したい場合は、原則として外国人配偶者の母国の法律に基づいた手続を行うことになります。 -
子供の名字について
日本人配偶者と外国人配偶者との間に子供が生まれ、日本の役所に出生届を提出した場合、原則子供は日本人親の戸籍に編入されます。そのため、子供の名字は日本人親と同じになります。子供の名字を外国人親の名字に変更したい場合には、家庭裁判所の許可が必要です。
この場合には子供の新たな戸籍が編製されます。
国際結婚にあたっては、結婚や相続など各場面において日本法と外国法のどちらが適用されるか(準拠法)といった複雑な法律問題が生じることがあります。ご不安な点があれば弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。
関連情報
回答者情報
| 弁護士名 | 奥田 崇文 |
|---|---|
| 事務所名 | 木村・黒江法律事務所 |
| 事務所住所 | 横浜市中区尾上町1-4-1 関内STビル6階 |
| TEL | 045-681-9424 |
| Webサイト | https://yokohama-kimuralaw.jp/ |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です
