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会社から一方的に減給と言われました。従わなければなりませんか? |
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2026年02月12日更新労働
会社の上司から、遅刻や作業ミスを理由に「今月の給料から懲戒処分として5万円を減額する」と一方的に言われました。確かに遅刻やミスはありましたが減給には納得できません。会社が決めたことなら従わないといけないのでしょうか?
減給は、勤務態度や服務規律違反に対する懲戒処分の一つとして法律上認められている制度です。
ですが、会社が自由な判断で無制限に給与を減額することができるわけではありません。
減給を行うためには、まず就業規則にその根拠や基準が明記されている必要があります。そのため、就業規則に規定がないまま行われた減給は、無効となる可能性があります。
また、労働者の経済生活の安定の観点から、労働基準法では就業規則において定めることができる減給額に上限を設けており、「一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。」とされています(労働基準法 91 条)。よって、これを超える減給は無効となる可能性があります。
なお、遅刻や欠勤により働いていない時間分の給与が支払われないことは、働いていない時間分の賃金が発生しないという原則(いわゆるノーワーク・ノーペイ)によるもので、上記の懲戒減給とは区別されます。
減給の内容に納得できない場合は、就業規則等の確認と併せて弁護士への相談を検討するとよいでしょう。
関連情報
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回答者情報
| 弁護士名 | 松原 雄輝 |
|---|---|
| 事務所名 | 弁護士法人大西総合法律事務所 横浜事務所 |
| 事務所住所 | 神奈川県横浜市神奈川区金港町 1-7 横浜ダイヤビルディング7階 |
| TEL | 045-594-7881 |
| Webサイト | https://www.onishi-law.or.jp/ |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です
